会社設立手続き、節税対策のご相談なら「FX法人化・会社設立応援団」へ。北は北海道から南は沖縄まで全国対応可能!

< 神戸事務所 > 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3ー1-2 NLC三宮ビル603号B
<東京オフィス>〒104-0061 東京都中央区銀座6ー14-8 銀座石井ビル4階 THEOFFICE 銀座

お気軽にお問合せください

0120-66-1465

営業時間

9時~19時 (土日祝祭日は除く)

FX法人化日記・コラム

平成30年度税制改正大綱が発表されました。

20171214日に与党が「平成30年税制改正大綱」を正式決定しました。
全部で132ページに渡る内容となっており、確認するだけでも大変です。
そのなかでFX法人に関連する改正をピックアップさせて頂きました。

 法人税
①交際費等の損金不算入制度 2年延長
中小企業の交際費等が800万円まで全額経費にできる制度は2年延長され、適用期限が2020331日までとなりました。

②少額減価償却資産の特例 2年延長
30万円未満の資産を購入すれば全額費用に落とせる制度が2年延長され、適用期限が2020331日までとなりました。

所得税
下記につきましては2020年から実施となります。
①給与所得控除額の変更
・控除額が一律10万円引き下げられました。
・給与所得控除の上限額が適用される収入金額が1,000万円から850万円に変更され、かつ給与所得控除の上限額が220万円から195万円に変更されました。

給与等の収入金額

給与所得控除

162.5万円以下

55万円

162.5万円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

②基礎控除
・現行の基礎控除額が38万円から48万円に増額
・合計所得金額が2,400万円を超える個人については合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用はできなくな

ります。

合計所得金額

基礎控除額

合計所得金額が2,400万円以下

48万円

合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下

32万円

合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下

16万円

合計所得金額が2,500万円超

0万円

興味がある方は是非本文を御確認頂ければと思います。
自民党webサイト https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

暗号通貨の税務上の取り扱い その2

6仮想通貨に関する所得の所得区分
問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。
答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。 このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

7損失の取扱い
問 仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができますか。
答 雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。 所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算する ことはできません。

8仮想通貨の証拠金取引
問 仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか。
答 仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。ご質問の外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取 引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により、申告分離課税の対象とされています。租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物 取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

9仮想通貨のマイニング等
問 仮想通貨をマイニングにより取得した際の所得の計算方法を教えてください。
答 いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。

暗号通貨の税務上の取り扱い その1

平成29年121日に国税庁より暗号通貨に関する取扱いについて新たな情報が出ました。今回はハードフォークやマイニングに関する内容も示されており、以前より具体的な計算基準も載っております。確定申告の時期を間近に控え、暗号通貨による所得が生じている人は必ずご確認ください。以下国税庁個人課税課「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」より抜粋。

1仮想通貨の売却
問 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
答 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

2仮想通貨での商品の購入
問 商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。
答 保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

3仮想通貨と仮想通貨の交換
問 保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。
答 保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

4仮想通貨の取得価額
問 仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。
答 同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

5仮想通貨の分裂(分岐)
問 仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、この取得により、確定申告の対象となる所得は生じますか。
答 所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。なお、その場合の取得価額は0円となります。

東京事務所を開設致しました。

遂にFX法人化・会社設立応援団は東京オフィスを開設致しました。
FX法人化の書籍を柴崎が執筆してはや10年ここまで来れたのはひとえに皆様のおかげです。本当にありがとうございました。

さて、東京オフィスについてですが、今までは税理士法人サポートリンクが神戸事務所にて法人化のお手伝いをさせて頂いておりましたが、このたび東京オフィスを東京都中央区銀座に開設いたしました

東京オフィスの開設は、税理士法人サポートリンクにとって悲願でした。というのも、FX人口は東京を中心とした関東圏が過半数を優に超えるからです。また、東京近郊のお客様に直に、FX法人設立やその後の税務相談に乗ったりすることが可能になるからです。

また、自分で記帳することを望まれるお客様に、会計入力の方法を直接会って覚えてもらうことも、これからは可能になります。

今後もお客様第一主義をモットーに精進してまいりますので、税理士法人サポートリンクを宜しくお願い致します。

仮想通貨新時代

ついにビッットコインキャッシュの時価が25万円を超えました。ビットコインは価格の下落が続いておりますが、それに反してビットコインキャッシュはイーサリアムの時価総額をも超えるほどに上昇を続けております。さて、この相場の動きが昨年のビットコインの動きと類似しているという声も上がっています。それに合わせて、これからはビットコインキャッシュの時代が来る、ビットコインの時代は終わった、これがビットコインの健全な状態、など様々な意見がネット上でも飛び交っているようです。

今回ビットコインキャッシュの価格の動きが注目されていますが、その他の多くのアルトコインについても価格が上昇しています。これは仮想通貨市場のユーザー数が増え、また仮想通貨市場へ流れてくるお金も増えているということです。

ビットコインについては先述の通り、様々な意見が出ていますが今回の下落の大きな要因としては、ハードフォークの中止があげられます。過去にも多くの取引所やウォレットではハードフォークに併せて別の仮想通貨の付与を行ってきており、これが行われないことからビットコインの売りにつながったとみられています。短期的に上がりすぎた価格は一気に暴落し、さらにはハードフォークの中止によりビットコイン内での派閥争いは完結し、これから下落していくという意見もあります。対して、日本経済新聞では次のような記事も出ています。大手小売店や航空会社、ホテル等を含めた企業で、日本では既に4500社が支払い方法としてビットコインを受け入れており、2017年末までには25000社に増加すると見込まれているそうです。

いずれにしても仮想通貨市場の規模は日々大きくなってきております。

ビットコイン先物

米CMEグループが年末までにビットコイン先物を上場することを発表しました。1か月前には同様の計画を却下したばかりであったにも関わらず、今回の発表となりました。この背景にはシカゴ・オプション取引所が2018年には「ビットコイン先物の上場を目指す」という方針が出たことにより、CMEも発表をしたのではないか。とみられています。

さて、先物取引について少しご紹介しますと、先物取引とは、前もって売買の価格を決めておくもので、価格の変動リスクを回避することが出来ます。実際に取引する時点で前もって決めていた売買価格より値上がりしているか値下がりしているかにより、損益が生じるわけです。つまり価格変動がそのまま損益として影響を与えます。

例えば、現在10万円の金のネックレスが売ってあります。来月の給料が入るまでお金がないのですが、来月まで待っていると金の価格が変動する恐れがあります。そこで、「来月に金のネックレスを10万円で購入する」約束をします。1か月後、10万円の支払いで金のネックレスを購入してお手続きは完了ですが、その時の価格はどうなっているのでしょうか。店頭価格が12万円であれば2万円の得になります。逆に店頭価格が8万円であれば2万円の損となります。今回の例は値上がりすることで利益が出ましたが、値下がりを予測して取引をすることもできます。

話は戻りまして、CME、シカゴ・オプション取引所を始め、先物やオプションなどのデリバティブ商品を取り扱う企業の仮想通貨市場への算入が大きく話題となっております。
既に仮想通貨取引所ではFXや先物、信用取引は行われており、今後ますます市場規模が大きくなることが見込まれます。

仮想通貨関連会社代表逮捕

仮想通貨「リップル」を取り扱う関連会社の代表が逮捕されるというニュースがありました。同社は20143月に日本で初めて「リップル」を取り扱う取引所として設立され、その一年後20153月には既に連絡が取れなくなり、実質破綻していたといわれています。

 さて、「リップル」と言えば、ブリッジ通貨として海外送金を行う際に手数料負担が軽減され迅速に取引が行えることから日本のメガバンクを含めて大手機関が参加を表明しております。
これにより仮想通貨の価値としては、一年間で約30倍になり、最大では約40倍以上の値上がりがありました。現在は当時件の影響もあり、価格は下落しておりますが、仮想通貨としての仕組みは依然注目を集めており、現在では100社を超える金融機関と提携を結んでいます。

マウントゴックス事件に続く顧客の資金を流用した今回の事件、投資をする側もしっかりとリスク管理をしなければなりません。
日本の仮想通貨取引所は金融庁の登録を行うことが定められ、こうした取引所の信用性を判断する一つの材料にもなりました。
最近では某有名アプリを使った偽サイトや詐欺も横行しています。
皮肉なもので、注目されるところには詐欺の話は必ずといっていいほど付いてくるのが現実です。

ハードフォークってどういうこと?

ハードフォークとは、よく「分裂」と言われることがありますが、本来は様式(ルール)を変更するという意味があります。
ビットコインを始め、ブロックチェーンの性質から従来と互換性のない様式に変更することにより、従来の仮想通貨と新しい仮想通貨が分岐して誕生するため、分裂と言われます。

ハードフォークは信用性や利便性の問題から行われることがあります。
「イーサリアム」はハッキング事件をきっかけにしたハードフォークが有名です。これはブロックチェーンの信用性から行われたもので、これをきっかけに従来の仮想通貨はイーサリアムクラシックと呼ばれ、新たな「イーサリアム」が誕生しました。

「ビットコイン」については利便性の問題から2017年8月1日にハードフォークが行われました。これはビットコインの取引量が増えたことから取引データの処理が追いつかなくなり、従来のブロックチェーンと異なるより容量の大きなブロックを使うことにより「ビットコインキャッシュ」が誕生しました。
また、ビットコインは今後もハードフォークを繰り返すことを予定しています。
もちろんこれら以外の要因でもハードフォークは行われており、その度に大きく相場が変動しています。

仮想通貨で税金の支払いが可能に

まず初めに、これは残念ながら日本の話ではありません。

先日、スイスのある町でビットコインでの納税を認めるとの発表がありました。
このビットコイン納税は2018年1月以降から、まずは試験的に限度額を決めて実施される予定です。

スイスと言えば、仮想通貨(特にビットコイン)に対して最先端の取り組みを見せています。納税のみに関わらず、一部の大学の授業料の支払いや公共交通機関の支払いも仮想通貨が取り入れられており、現金から仮想通貨への流れはますます加速していっているようです。
また、この流れに伴い多くの仮想通貨関連事業の企業が増えてきています。

さて、日本に至っては先日初めて国税庁ホームページに仮想通貨の課税に関するタックスアンサーが発表されました。
タックスアンサーは言わば「よくある質問」なので、その内容から全ての取り扱いが分かるものではありません。
税法を始め、2017年より日本でも徐々に法制度が整ってきております。
新たに「仮想通貨法」と呼ばれる法律もできており、今後より詳細な内容が定められることが予想されます。

最後に余談ですが、日本でも現金以外で税金を支払うことが可能です。
一例としてクレジットカードやnanacoカードが代表的ですが、支払える税金の種類や金額に制限がある場合もありますので、事前に必ず確認が必要です。

これって法人化を考える人の本音なんでしょうね

私どもに株式売買を目的とした会社設立を依頼された方と、いろいろメールでやり取りしていたら、こんなメールを頂戴しました。

「早速のお返事ありがとうございます。

株式売買でも法人化されてる顧客の方がいること、メリットがあること、対応できるということなのですこし安心しました。

今は株式売買がメインなのですが、法人化すると個人のようにレバレッジ規制がないので、少しずつFXの方もやっていこうと思っております。

今回の法人化の目的は、個人の税金が20%に上がったことと、もうひとつは社会的信用を得ることがあります。

ですので個人でやるよりも少し税金や経費や煩雑さが増えたとしても、それは社会的な信用や肩書を得るための必要経費として考えてます。

具体的には不動産などを賃貸・購入したり、クレジットカードなどを作ったり、結婚などの時に相手方の家族などの信用を得るには、無職のトレーダーより株式会社の代表取締役という社会的な肩書や信用があったほうが絶対いいと思い、今回法人化を考えてる次第です。」

具体的な設立の話を進めてほしいのですが、どうすればよろしいでしょうか。

「FXトレード会社設立運営のノウハウ」の
増刷が決まりました。

おかげさまで、パンローリングから出版している「FXトレード会社設立運営のノウハウ」の増刷が決まりました。FX個人投資家のための「法人口座」をつくるメリットと合わせると、これで出版総数1万部が世に出ることになります。

これもひとえに、本書に興味を持ってくださった読書の皆様のおかげです。感謝に耐えません。

「FXトレード会社設立運営のノウハウ」の初版が出たのが、2013年2月です。あれから2年しか経っていませんが、FX法人を取り巻く税制は大きく変わりました。

法人復興増税は前倒しで廃止されましたし、交際費の一部損金不算入制度も廃止されました。

個人増税・法人減税が基本的なスタンスであることは、皆さんもご存知かと思います。法人減税で企業が海外へ出て行かないようにしょうというのが、安倍総理の基本的な立場です。さらに法人税率を引き下げるかどうかという議論も大きなテーマとなってきています。

FX法人に関して言えば、税制の変更も重要なテーマですが、それ以外にもいろいろと変わったことがあります。銀行口座の開設、証券会社の法人口座の開設なども、2年前とは状況が変わったことも多々あります。

この2年間のFX法人化を取り巻く状況の変化を、改訂版では取り上げていきます。基本は変わりませんが、改正内容はかなりのボリュームとなります。もちろん、平成26年の税制改正も取り上げていきますので、よろしくお願いします。

FX以外に株取引で法人化を考える人が多くなった

最近は、FX以外に株取引で法人化を検討する人が多くなりました。個人の株式の売買益にかかる税率が20%になったからでしょう。

従来の10%の税率であれば、明らかに法人化するよりも、個人で取引した方が有利です。しかしながら、税率が20%となると、法人化のメリットは出てきます。

今の金融商品税制の流れは、金融商品にかかる税率(20%)を均一にして、税金の差による金融商品選択の有利・不利をなくそうという方向です。

その一環として、個人の株の売買益に対する課税も20%になったのです。税金だけを見れば、FXと同じになったのですから、FXと同様に法人化を考える人も出てくるのは、ある意味当然のことかもしれません。

もちろん、株式をめぐる相場環境が去年から著しく好転しているのも、大きな要因でしょう。

「書面添付制度で税務調査が省略になる」ということは、以前にもこのblogでご紹介しました。通常、税務調査が実施される場合、税務署より連絡があり、税務調査の日程を打ち合わせることになります。

しかし、書面添付があった申告について税務調査を行う場合には、税務署が税務調査を実施するかどうかを判断するために、提出した添付書面に掲載された事項について税理士が意見を述べる機会が与えられます。これを意見聴取といいます。

この意見聴取ですが、必ずしも税務署へ行かなければならない訳ではありません。先日も遠方の税務署から電話がかかってきて、具体的に「これこれについて、説明してください。」と質問事項を告げられ、それについて回答するという形で、税理士としての意見を説明するということで、意見聴取が終わりました。それで、税務調査終了ということになりました。

もちろん、書面添付は正しい税務申告をすることが前提ですが、遠方の場合に、必ずしも税務署まで行く必要がないということですから、是非、書面添付制度を活用されることをお勧めします。

日経ヴェリタス10月27日号に、「約定遅れに賠償命令の波紋」という見出しの記事が掲載されました。

東京地裁で16日に出された判決が松井証券に約200万円の支払を命じたのですが、その判決で「10秒を超えるスリッページは合理的範囲を超える」という判断基準を出したからです。

スリッページは、FXをやられている人なら、まず知らない人はいないと思いますが、注文と実際の約定との間に時間や価格のずれが生じることです。

FX会社が顧客から受けた注文をインターバンク市場に取り次ぐ際に、銀行との取引が直ぐに成立しないときに発生します。

私は、このブログでも紹介しましたが、海外のFX業者を相手に裁判を起こされた顧問先の裁判結果が気になり、メールで問い合わせてみました。

結果は1勝(不戦勝)1敗となったそうです。不戦勝でも勝訴は勝訴ですが、資金の回収は先方が素直に支払わない限りできません。もちろん海外のFX業者が素直に支払うはずもありません。

日本の裁判では明らかな証拠がなければ勝つことは難しいみたいです。やはり、立証責任の壁は厚いようです。弁護士の判断では、控訴しても同じ結果になる確率が高いそうで控訴については泣く泣く断念されたそうです。

本当に悔しい気持ちが伝わってくるメールでしたが、やはり海外口座はリスクがあり怖いの一言に尽きます。

前回、私の所有している合同会社で、GMOクリック証券に法人口座が開設できたということをご報告しましたが、「口座開設手続完了のご案内」が手許に届くまでにちょっとハプニングがありました。

GMOクリック証券からの連絡は、転送不要の簡易書留できます。

私の法人は、合同会社MS????(すみませんが、匿名です)といいますが、ドアや郵便受けには、(合)MS????と表示しています。でどうなったかというと、GMOクリック証券に返送されてしまい、証券会社から「配達できませんした」というメールが来たのです。

私には訳が分からず、郵便局にいろいろ調べてもらって、やっと理由が分かりました。それが(合)の表示だったのです。郵便局は(合)では、合同会社か合名会社か合資会社か区別がつかないので、そのまま持ち帰るということです。

それで、ドアや郵便受けの表示を「合同会社MS????」と変更し、証券会社に再発送のメールを送って、やっと「口座開設手続完了のご案内」を受け取ることができた次第です。

これから、合同会社で法人口座を開設される方は、私のような失敗をしないように、是非参考にしてください。

最近よく問い合わせがあるのが、GMOクリック証券の法人口座が開けず断られたというご相談です。

それで「ものは試し」と思って、私の持っている合同会社で法人口座を申請してみたところ、あっさりと法人口座開設ができました。

私は、税理士法人・株式会社・一般社団法人・合同会社の4つの法人を持っています。前3つの法人は、それぞれ法人として立派に機能していますが、合同会社だけは法人設立したものの、当初の使用目的がなくなったため、実質休眠状態だったのです。

それなら、この合同会社を使ってGMOクリック証券に法人口座を申し込んでみたらと思った次第です。ところが、この合同会社は資本金が10万円しかないため、100万円増資して資本金を110万円に増資しました。

それから、すぐにGMOに口座申請をしました。私の場合は、取引責任者は私ではなく、事務所の職員としました(彼はFX未経験者です)。それで、必要書類を揃えて口座申請をしたら、特に問題もなく法人口座が開設できてしまったという次第です。今でも、何か「狐につつまれた」ような感じです。

ある顧問先から「国外送金に関するお尋ね」という書類が税務署から来たという相談を受けました。

金融機関は、法律に基づき、国外送金等調書の税務署への提出を義務付けられています。かつては200万円以上の送金が報告対象でしたが、今では100万円以上の送金が報告対象となっています。

FXの取引を海外口座で行っている場合には、送金額や受金額が100万円を超えることは少なくありません。

この方の場合は、2011年10月18日・19日と連続して受金・送金があったのですが、2年も経ってお尋ねが来たのです。

国外送金等に関するお尋ねは、相当な期間が経過してから来ることがありますので、注意が必要です。ちょうど相続税の税務調査が2〜3年経ってから来るのと似ています。

ところで、この「国外送金等に関するお尋ね」ですが、あくまでも任意の調査であり、強制力はありません。別に回答しなくてもいいのですが、やはり協力して回答しておく方がいいでしょう。

お尋ねは、税務調査の予備調査というような認識をもって、対応することをお勧めします。

まだお盆の続きみたいですで、今回は8月11日の日経ヴェリタスより私が興味を引かれた記事をお伝えします。

ソーシャルトレードの仕組みとは、FX会社で投資家Aが投資履歴や損益状況などを他の投資家に公開するわけです。もしその投資家Aの運用成績が良いのを見つけた投資家Bがフォロワーとして登録します。

登録すると、Aが注文を出すたびに、Bも全く同じ注文が出せるのです。もちろん、AにはフォロワーであるBの取引のスプレッドの一部がFX会社からAに支払われます。

現在は、日本のFX会社では、法律の問題があり、この仕組はまだ導入されていません。

しかし、ソーシャルトレードの仕組みが導入されると、FX取引自体にも大きな変革が来ると考えられます。

  1. FX会社は、多くのフォロワーを集められる投資家を多く抱える必要がある。
  2. フォロワーは、勝ち馬に乗れば、自分で取引する必要はない。極論すればFXの未経験者でもよい。

ソーシャルトレードがFX投資の概念を一変される可能性を持っている、と考えるのは早計でしょうか。みなさんは、どうように思われますか。

ある方から、このようなメールを頂戴しました。

「現在個人で、FXのトレードをしています。FXの専業者です。1億円ほど証券会社に預けて、月に200万円から300万円の収益が出たら、それ以上は取引をせず、後はのんびりしています。ここ3年間の確定申告した所得は大体1500万から1800万円といったところです。わたしのようなケースでもFXでの法人設立のメリットはありますか、ご教授いただければありがたいです。」

それに対する私の返事は次の通りです。

「私は、本でも書きましたが、FXの1番困る点が収益が安定しないことです。逆に、収益が出る時は出るが、出ない時は出ないというパターンの方が圧倒的に多いのです。

貴殿のように、毎月の利益目標が明確で、かつ、それがほぼ実現されている人はむしろ少数派といえるかもしれません。FX専業者であれば、役員報酬を月額100万円くらいにすると、概ね個人の申告分離課税の税率20%と税負担が変わらない水準となります。

もちろん、法人化すれば必要経費として認められる金額は、個人の場合と比べて、大幅に増えます。その分は、そっくり節税となります。

それでも、利益が出たとしても、800万円以下であれば、税負担は20%強で済みますから、個人の申告分離課税20%とそれ程変わりません。」

「世の中にはスゴイ人がいるもんだ」というと、FXで多額の利益を上げている人も話かと思い、そんなの別に大した話ではないと思われるかもしれません。

確かに、FXで大儲けしている人も多くいます。今回私が紹介したいある顧問先の話は、そういう話ではありません。もちろん、FXの会社設立・法人化で多額の利益を上げている人ならではの発想であることは間違いありません。

じゃ、この人の何がすごいかというと、FX法人で想定外利益が出過ぎたので、FX法人の利益を個人に付け替えようとしているのです。この人のFX法人は7月決算ですから、7月ひと月かけてFX法人の利益を個人に移して行ったのです。

その手法は、すばり両建て取引です。FXの法人口座と個人のFX口座で、両建て取引を利用して、FX法人では損失を、個人のFX口座では利益になるようにするというものですが、両建て取引は片法で利益を出しもう一方で損失を出すことは可能ですが、FXの法人口座では損失、個人のFX口座では利益となる保証はありません。

でも、この人は結果的にそれを成し遂げたので、スゴイというしか形容の仕様がないのです。

最近の顕著な傾向として、GMOクリック証券で法人口座開設をするためにFXの会社設立・法人化、を希望される方が多くなったことがあります。

中には、「GMOクリック証券だけで法人口座が開設したい。」というご相談も多くなりました。

GMOはとインターネット関連のインフラ企業としてスタートして企業ですから、自社でシステム開発を手掛けることが可能です。そのため、もともとインターフェイス関連には強いという「強み」があります。また、ユーザーの利便性を考えたシステムツールの開発が可能です。

その典型が証券口座とFX口座間の資金移動が簡単であったり、手数料が無料であったりすることです。

それと、よく言われるのが、管理画面の操作時間が短い、つまり画面がサクサク動くので、一瞬の判断が大きく結果を左右するFX取引の世界では「まさに、スピードは命」なのでしょう。

その点に魅力を感じるユーザーが多い為、法人口座開設希望者も多いのでしょう。

人気のあるFXの法人口座というものも、その時々の主たる取引手法などや、FX業者の提供するツールの使い勝手によって、変化して行くものです。

今はそれがGMOクリック証券ということになりますが、GMOクリック証券の法人口座開設は申請すればOKというものでもありません。

GMOクリック証券の法人口座開設のための会社設立・法人化を考えておられる方は、まずはご相談ください。

国内のFX比較ランキングでも上位にあるFX業者で、先月末から今月にかけてFXの法人口座を立て続けに2件解約されたというご連絡がありました。

その内の1件のケースでは、突然FX業者より電話があり、まず「どのようなお取引の仕方をしてますか」と聞いてきたそうです。この方は、当初は取引ツールはそのFX業者が提供する1つのツールだけを使われていました。最近、FX業者が新しい取引ツールの提供を始めたので、2つのツールを並行的に使われていました。

「そうすると当社の取引ツールのみをお使いですね」と尋ねられ、「そうです。」と答えたそうです。

すると、FX業者の担当者は、「△△を使った手法や、XXを使った手法をしているのではないかと思いご連絡させていただきました。」と言ったそうです。

本人には、まったく心当たりがなかったので、「貴社の取引ツールのみだけを利用しています。」と再度返答されると、それでいったん電話は切れたそうです。

それからは何の連絡もなく、取引を続けていたところ、メールが来て一方的に解約されたのです。

「株式会社〇〇様のお取引につきまして、平成25年〇月〇日にご案内させていただきましたが、依然として同様の取引が行われている為、誠に勝手ながら、約款第21条に基づき、今後の継続的なお取引をお断りさせて頂くという結論に達しました。(中略)関連する口座がある場合には全ての口座が上記措置の対象となりますので、法人口座及び個人口座共に解約手続きを行わせていただきます。」

結局、本人にすれば、まったく身に覚えのない言いがかりで口座をすべて解約させられたのです。

最近では、FXの脱税事判は少なくなりましたが、それでも時々は新聞で報道されたりします。1月にも、FXで得た利益を隠し、約1億3700万円を脱税したとして、所得税法違反などの罪に問われた被告に、懲役1年6月、執行猶予4年、罰金3000万円の判決が出たとの報道がありました。

FXだけではありませんが、脱税をするとすべてが刑事事件になる訳ではありません。大体は、過去7年か5年分の税金(本税)に重加算税を払って落着となるのですが、それでも大概「全財産吐き出し」となりますので何も残らないか、借金が残ることになります。

脱税でも悪質なものが、脱税事件として刑事裁判となります。刑事事件になると、税務署に納める税金は3年分となりますが、裁判で罰金が課させますので、やはり「全財産吐き出し」となるか、借金が残ることになります。

かつて個人でFXの脱税で捕まり、実刑判決(執行猶予がつかない)を受けた人が、FX法人を設立し今は私どもの顧問先となっています。もちろん、これからは脱税しないで公明正大にということで、税理士に依頼されている訳です。

この人、やっぱりスゴイです。FXの収益がここ数カ月で1億円以上あるんです。もちろん、レバレッジが高いからというのもありますが、それでも数カ月で1億円以上とは大したものです。もちろん、これで借金解消です。

ある方から次のようなメールを頂戴しました。

「柴崎〇〇(私は〇〇と呼ばれるのがあまり好きではありません)の著書2冊を読み、トレード会社の設立を検討しています。

現在、無職で個人投資家をしています。月間100万円強の収益を出しており、収益構成は国内株式(3割)・株式先物(2割)・FX(1割)・CFD(指数・商品)(4割)となります。 

法人設立サポートを掲げる近くの税理士に節税目的でトレード法人設立の相談をした所、トレード専業であれば個人投資家として1〜2割の税金を支払う方が得なので法人化する必要はないとの回答を得ました。また、トレード専業であれば、法人にしても経費として認められる部分は限定的だとの指摘を受けました。しかし、法人化をあきらめきれず、先生の本に立ち返り、ホームページを拝見させていただきました。」

一般的には、このような回答をする税理士は多いでしょう。私も国内株式取引だけであれば、同じように回答します。しかし、国内株式の利益は3割(譲渡所得となります)で、残りの7割は雑所得となります。譲渡所得と雑所得は損益通算できません。

次に、法人にしても経費は限定的だという点ですが、これにも思い込みがあります。確かに、FXなどのトレード会社の経費は、一般の事業会社のような商品仕入や外注費の支払いはありません。その点では、我々税理士も同じです。それでも税理士でも税理士法人として法人化するのです。法人には役員報酬という最大の経費があるのです。かく云う私も税理士法人化しています。

そのほかにも、FXなどのトレード会社であれば、一般事業会社で認められる経費は同じく認められます。決して、FXなどのトレード会社が特別扱いされる訳ではないのです。

FXなどの法人を設立するかどうかは、やはり専門性のある税理士に相談されることをお勧めします。

なお、このように、FXの比率が少なく、株式・先物・CFDが中心となる法人でも、私どものサポート体制は変わりませんし、報酬も全く変わりません。

FXの取引に「両建て」という手法があります。私の顧問先のFX法人にも「両建て」取引を行っている行っている法人が少なからずあります。

「両建て」取引については、ご存じの方も多いと思いますが、「買い」と「売り」のポジションを同時に持ち、相場がどちらに転んでも、一方が優勢に立ちそうな場合に、逆を手じまいすることで、利益>損失となるように決済を繰り返す訳です。

FX法人担当の竹下が、3月の会計データをチェックしているとき、そっと差し出したのがs社の取引明細書です。そこには、実現利益8千万円となっていました。流石にそれを見せられたときは私もびっくりしました。そしたら、竹下が今度はA社の取引明細書を見せるのです。実現損失8千万円、トータルでは収支トントンです。

FX業者がどこまでリスクヘッジしているかは知る由もありませんが、単純には、s社は8千万円の大損、A社は8千万円の大儲けということになります。まさに、s社は地獄、A社は天国という訳です。

「両建て」のメリットは、リスクを回避しやすいことですが、逆にデメリットもあります。売りにも買いにも同額以上の証拠金が必要となり、多額の証拠金が必要になることです。

また、2つの法人口座間で証拠金を移動させる必要があるため、法人の銀行口座も利用限度額の多い銀行口座を保有する必要があることです。

当たり前のことですが、FXの法人口座を開くためには、まず法人を設立しなければなりません。

拙著「FX個人投資家のための法人口座をつくるメリット」や「FXトレード会社設立のノウハウ」でも述べたとおり、私は従来から、FXの為だけの法人である限り、FXの法人口座が開ければ、合同会社で十分だという考えです。これは今も変わりません。

もちろん、株式会社を設立するか、合同会社を設立するかは最終的には、FX法人を設立する方の考えを尊重しています。

でも、最近の傾向を見ていますと、FXのみの法人では、合同会社設立を選択する人がほとんどという状況です。

ところで、株式会社と合同会社には根本的な違いがあります。

それは、出資者と役員の関係です。株式会社の場合、役員は必ずしも出資者である必要はありません。

実際、代表取締役がその株式会社の株式を1株も持っていないこともあります。というよりも、代表取締役をあえて別人にするケースもあります。

ところが、合同会社の役員(代表社員・業務執行社員)は必ず出資しなければなりません。有限責任社員であっても出資は必要です。

しかし、出資をすれば良いだけで、出資比率が大きく違っても全く問題ありません。例えば、100万円の資本金に対して、本人が90万円、配偶者が10万円などでも、全く問題ありません。

最近の円安の波にうまく乗って利益を出している人が多くなり、何か節税方法はないかというお問い合わせが多くなりました。「節税のための保険利用はほどほどに」というのが私の基本的な考え方であることは変わりませんが、今でも支払保険料が全額経費となる保険がありますので、今回はこの保険についてお伝えします。

昨年4月に「ガン保険」が全額損金入から半額損金算入に税制が変わったことは、以前このブログでもお伝えした通りです。

それまでは、「ガン保険」が支払保険料を全額経費処理できる唯一といっていい保険でした。それが、昨年の税制改正で全額損金算入できなくなったため、事実上「節税商品」として有効な保険はないということになったのです。

しかしながら、保険会社も商売ですから、また新しい保険を発売しました。まだ一部の保険会社しか取り扱っていませんが、「生活障害保証型定期保険」という保険があります。生活障害保証型というだけあって、死亡した場合だけでなく、重度の障害者になった場合にも保険金は支給されます。

節税保険ですから、あまり保険金をもらうことを意識して保険に入る人も少ないのですが、解約返戻率は加入者の年齢にも拠りますが、8割を超えますので節税効果も加味すると保険加入のメリットはあります。

それから、FX法人の場合は、不慮の損失リスクのある訳ですから、その時のリスクヘッジとして捉えれば別の観点から保険加入のメリットはあるといえるかもしれません。

竹下忠伸.jpg

昨年末の政権交代前後から、「アベノミクス」の効果を期待してか、円安傾向が続いていますが、この波に乗じてFXでかなり利益をあげた人が増加しているようです。日本の個人投資家は「買から入る」人が多いため、円安局面では利益が出やすい傾向にあります。これは統計的にも実証されています。

何故分かるかといいますと、FX法人設立のお問い合わせをいただく方が、皆さん異口同音に「このところの円安でかなり儲かったんですよ。」と言われるからです。

FX法人の設立ブームは、レバレッジが50倍に引き下げられた平成22年8月直前、それからレバレッジが25倍に引き下げられた平成23年8月直前にありました。8月直前といえば、ちょうど税理士試験と重なりますので、税理士資格を既に持っていた私(柴崎)と東石の2人で必死に対応した記憶があります。

FX法人設立のご相談・ご依頼は、毎月コンスタントにありますが、この円安傾向にうまく乗れた方からのご相談・ご依頼が2月以降急激に増えました。

通常であれば、電話やメールなどでお問い合わせがあり、その後FX法人設立という流れが一般的ですが、最近はいきなり設立情報送信フォームで会社設立情報を送って来られる方も多いのです。それだけ皆さん、FXの法人化を急がれているということでしょうか。

現在は、FXの法人設立・その後の銀行並びにFX口座開設のご相談から税務会計までスタッフの竹下が主に担当しています。

彼も彼なりに考えて、各お客様ごとの進捗状況表を作成して、ミスが起きないように工夫しています。

今は、銀行の法人口座開設からFXの法人口座開設まで約1ヵ月くらいかかるケースも多くなりました。

それでも、FXの法人口座開設ができて、法人口座での取引が開始できるようになると、彼もほっとするみたいですが、今はそんな感傷に浸っている余裕もないようです。

今回は、ちょっと変わった話題を提供します。平成25年4月から「犯罪による収益の移転に関する法律」、略して「犯罪収益移転防止法」が改正されるという話です。この法律は、マネーロンダリングやテロ資金供与防止を目的としています。

これが、FX法人にどう影響するかというと、法人が銀行口座を有する銀行に、以下の情報を提供しなければならなくなったのです。もちろん、FX法人だけでなく、すべての法人がその対象となります。新しく法人口座を開く場合だけでなく、既存法人も対象になります。

  • 株式会社の議決権の総数の25%超を有する個人の氏名・住所および生年月日
  • 株式会社の議決権の総数の25%超を有する法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
  • 合同会社の代表権限を有している個人の氏名・住所および生年月日
  • 合同会社の代表権限を有している法人の名称および本店または主たる事務所の所在地

特に、株式会社の場合には、出資者が代表取締役や取締役にならず、陰で支配するケースというのも多いですから、こういう情報も金融機関(金融庁)サイドとしては必要なのも頷けます。

ところで、皆さんは株式会社と合同会社で対象者が異なることにお気づきでしょうか?

株式会社では議決権の総数の25%超という表現になっていますが、合同会社では代表権限という表現になっている理由です。

それは、合同会社には出資金額で議決権に差をつけるという考え方はありません。合同会社の場合、出資金額に依らず、1人1票が原則だからです。さらに業務の執行に関しても、定款で特段の定めをしない限り、全員一致が原則だからなのです。

FXの法人設立は以前であれば、ハイレバレッジ目的あるいは節税目的でFX取引を考える人が極めて多かったのですが、最近は少し傾向に変化が出てきたように思います。

もちろん、FXの法人取引を主眼に会社設立する人が多いということは事実です。しかし、最近はFXの取引もするが、本来やりたい事業があって法人を設立するという人が多くなってきています。

つまり、FXを事業が軌道に乗るまでの収益源と捉えて、事業が軌道に乗るまではするけれども、事業が軌道に乗れば、FXはそれ程やらないという人も増えてきました。

例えば、某大手電機メーカーを早期退社して、システム開発会社を立ち上げた人、経営コーチングの法人を立ち上げた人、ユーチューブを利用した独創的な事業を立ち上げた人などがいます。

極めつけは、ご自身が経験した「馬」の癒し効果を多くの人知ってもらいたいから法人を設立した人もいます。

FXの法人だからといって、何も他の事業をしてはいけないという訳でもありません。私ども事務所ではそんな方の法人設立及び以後の税務顧問も当然ですが、可能ですのでお気軽にご相談ください。

FXの法人を設立する場合、自宅を本店所在地として登記をされるケースが一般的です。

もちろん、自宅の他にトレーディングルームを借りて、そこを本店として登記される方もおられますが、やはり、無駄な費用をかけたくないということで、ご自宅を本店所在地として登記されるわけです。

自宅を本店所在地とする場合、持ち家(戸建て住宅)や本店登記OKという分譲マンション及び賃貸物件であれば全く問題はないのですが、事業用として利用できないという物件も少なくありません。

しかし現実としては、バレなければ問題がないので、ダメを承知で本店所在地として登記するケースもあります。その一人にUR賃貸(昔の公団住宅)を本店として登記した人が、そのことがバレテ退去する羽目になってしまったのです。

何故バレタのかは、本人も定かではありませんが、郵便局は配達先が不明の場合は配達先の聞き合わせをします。その聞き合わせをした相手が悪かったとしか思えませんが、当人にとっては、予定をしていない引っ越しを強要されるわけですから、難儀なものです。

同じく、市営住宅や県営住宅も要注意です。これらは、基本的にはその物件を本店として事業を行うことはできず、バレた場合に強制的に退去させらます。これらの賃借物件で本店登記をしょうとは決して考えず、バーチャルオフィスなどで本店登記をされることをお勧めします。

日経ヴェリタスの今週号に注目すべき記事が掲載されていましたので、ご紹介します。

外為どっとコム総合研究所が、12月に顧客を対象に実施した調査によれば今年1年間で損益がプラスになった人が5割を超えたそうです。外為どっとコムは大手業者ですから、投資家全体の動向を反映しているともいえます。

調査結果によれば、利益を得た人の比率は52.2%、損失を出した人は31.3%、どちらでもない人(?)が16.4%でした。また、利益を得た投資家の収益率を聞いたところ、最も多いのが1〜5%で15.3%、次に多いのが5〜10%でその比率は13.3%です。収益率が30%以上の人も8%弱います。この理由は、言わずもがな、最近の円安です。FXでは、円売りから入る人が多く、円が下落した方が利益を得やすい構造になっているのです。

今年は、3月に84円台に戻した後、11月以降自民党が政権に復帰して、日銀に一段の金融緩和を求める動きが広まったことにより、再度84円台に戻しました。来年以降、円安基調が定着すれば、円安メリットを享受する投資家がさらに増えることになるのでしょう。かつての「FX黄金期」が再来するかも知れません。

 私は、これまで書籍でも、サラリーマンがFXの法人から役員報酬をもらうと、会社にバレルのでそれが心配なら、役員報酬はもらわないようにしてくださいと皆さんにお伝えしてきました。

その理由は、次のとおりです。

サラリーマンが自分のFX会社から役員報酬をもらうと、2か所から給与をもらうことになりますから、確定申告をする必要が出てきます。確定申告をすれば、所得が増えることになり、住民税も増加することになります。

サラリーマンの住民税は給与から天引きされます。本来会社からもらう給与だけに掛かる住民税額よりも、多い金額の住民税の納付通知が会社に通知されることになり、会社以外からの所得があることが発覚することにもなりかねません。

この考え方は間違っていませんし、通常はこのような流れになりますから、どうしてもサラリーマンがFXの法人から役員報酬をもらうことは避けるのが正しい認識なのです。

ところがこの問題をクリアした人が出てきたのです。私はFXが専門税理士でもありませんから、私の顧問先にはいろいろな法人があります。サラリーマンでも、自分で法人を作っていろいろな副業(例えば、ネット通販など)をしている方もいます。その中の1人がその問題を別の角度からクリアしたのです。

通常ではない方法ですので、ここで種明かしすることはできませんが、顧問先の方にはお教えしますので、興味のある方はお問い合わせください。

先週いっぱいまで、本の原稿を書いていましたので、中々Blogの更新が出来ず、申し訳ありません。9月15日に新刊がでます。まだ、年内にもう1冊原稿を書き上げる予定です。

さて、今週の日経ヴェリタスを見ていると、FXプライムがGMOクリックホールディング株式会社にTOB(公開買い付け・9/12締め切り)されるようです。FXプライムはJASDAQに上場していますが、その過半数の株式を持つ筆頭株主が、ご存じのとおり「伊藤忠商事」です。

今回のTOBは、この伊藤忠商事の持つ株式(56.4%)をGMOクリックホールディングが買収することが基本ですから、このTOBは間違いなく成立します。もちろん、FXプライムもGMOクリックホールディングの買収に賛同意見を表明しています。伊藤忠商事が合意している以上、FXプライムが反対してもどうにもならないのも事実です。

これは、FXプライムがGMOクリック証券の傘下に入ることを意味します。となれば、FXプライムの経営方針は、今後GMOクリックホールディングの意向に左右されることになります。ということは、FXプライムもGMOクリック証券同様には、法人口座が開きやすくなるのかなという気もします。

もっとも、GMOクリック証券も、最近でも資本金100万円の株式会社で法人口座申請をされた方が、片や法人口座開設でき、もう一方は断られたりと、どうもよく分からなくなってきているのですが。

最近のFX法人化のご依頼で多いのが、MetaTraderを使ったシステム売買をやりたいので、法人化したいというご依頼です。

MetaTraderは、海外では多くのFX業者が採用するFXの取引ツールです。このツールを採用するFX業者に口座を開けば、日本では手に入らないチャートや分析ツールが利用可能となります。

また、独自のチャートを作り、投資判断ができるため、FXの個人投資家の間にも利用者が多いのです。

一般的には、売買システムを購入して利用する方が多いですが、私の顧問先にも自分でシステムを開発して取引されている方もいます。

従来、日本ではFX業者が独自の取引ソフトを提供していたため、MetaTraderはあまり普及していていませんでした。ただし、最近はサーバーエージェントなどが採用したり、海外業者が日本に本格的に進出してきたりして、今後ますますMetaTraderは広がる勢いです。

MetaTraderを利用したシステム売買の場合、短期売買が中心になりますから、ハイレバレッジでないとと考える方がFXの法人化を選択されるという関係でしょうか、最近ではシステム売買のためにFX法人を設立するケースの方が多いくらいです。

最近は、インターネット全盛の時代ですから、法人で「アフィリエイト」業務をやりながら、FXの法人口座でトレードも行っている方は結構います。これまで、「アフィリエイト」を事業目的として記載し、登記ができなかったケースは1件もなかったのですが、東京法務局管内の出張所で、初めて登記できないと言われました。

法務局の登記官から日本語でわかりやすく辞書に載っている言葉で記載してくださいと指摘を受け、「アフィリエイト」を「成功報酬型広告」としてOKをもらいました。私は、はっきり言って、この方が分かりにくいと思うんですが、どうでしょうか。

このFX法人は株式会社でしたから、登記の補正は結構大変なんです。株式会社を設立する際には公証人に定款の認証を受けます。もっとも事業目的を訂正した定款で再度認証を受ける訳ではありません。このような場合は、公証人に「誤記証明書」を作成してもらって、法務局に提出することになります。「誤記証明書」とは、公証人が「定款の間違ったところが正しくはこうです」ということを証明するものです。これは、公証人に依頼すれば、無料で作成してくれますが、それでも再度公証人の事務所までもらいに行かなければなりません。

通常、定款の事業目的は、読んで意味が通じて、違法な事業目的でなければ登記できます。さらに、「前各号に附帯関連する一切の事業」と最後に書いておけば、定款に記載していない事業でも、事実上なんでもできます。ただし、事業を行う上で役所などの許可が必要なものについては、定款の事業目的に必ず記載する必要があります。

ですから、「アフィリエイト」と事業目的に書かなくても、「アフィリエイト」業務はできます。でも、いったん定款に記載して、公証人の認証を受け、その後法務局でダメだ言われると、このように面倒なことになるのです。

もっとも、他の法務局で通っていたことものが、別の法務局でダメだと言われることは、どうにも納得がいきませんが。

ある方から、このようなメールをいただきました。

「私は今、東京で仕事をしながら日経225オプション取引をしています。オプションの取引歴は2年ほどですが、運よく利益を上げられています。

最近、オプション取引での法人設立をして独立をしたい、と思うようになりました。しかし、本屋に行っても普通の会社設立の本はたくさんありますが、取引に特化した本はなかなかありませんでした。

そんなとき、ふと柴崎先生が書いた『FXトレード会社 設立運営のノウハウ』の本を見つけました。

「FXだったら自分には関係ないか」と思いながらも手に取って、パラパラとページをめくってみると「FXだけでなくオプションなどを取引している個人が会社を設立する時にも役立つはずだ」という文言を見つけ、すぐに書籍を購入させて頂きました。

ところで、私が取引に特化した会社を作る際に一番気になっているというか心配しているのが、法人を作ったのは良いけれど証券会社に口座が開けない、ということです。

現在は主にSBI証券で取引しています。先日、SBI証券に法人口座を開く際に会社設立後の年数や資本金の額がいくら以上でないといけない、という規定はありますか、と聞いたところ「特にはありません」との答えでした。

そこで一つ質問があり、ご連絡させて頂きました。

先生の顧問先の会社はどこの証券会社を使っているのが多いのでしょうか?」

FXと比べて、一部ではありますが「日経225オプション取引が私には性に合っている」という方はおられます。

私が書籍の中で、日経225オプション取引の会計処理に言及したのは、FXと違って日経225の場合、月次損益の算出方法に工夫が必要だからです。

それでも、日経225オプション取引をメインにやっている法人はFXメインの法人と比べたら、圧倒的に少ないです。それも日経225オプションを専業でやっている人がほとんどです。

日経225オプション取引は、法人だと個人に比べてレバレッジが上がるということは特にありません。したがって、日経225オプション取引をを法人でされる方は間違いなく節税目的です。したがって、サラリーマンの副業として日経225オプション取引をされる場合、あまり節税メリットはないということになります。

過去の日記

会社設立手続き、節税対策のご相談なら、税務・会計顧問の経験豊富なFX法人化・会社設立応援団にお任せください。 

FX投資会社設立及び設立後の会社運営まで、豊富な実績と経験を活かして、インターネット会計の導入・決算及び税務申告・節税対策まで、あなたをサポートいたします。お気軽にご相談ください。 

当事務所の顧問先は関東・関西を中心に東は、札幌から西は鹿児島まで広範な地域にあります。

お問合せはこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

  • 今は個人でFXをしているので、税金が高いので、何とかしたい
  • 会社を作れば、節税対策ができるの?
  • インターネット会計を自分でやるのは、大変じゃないの?

親切、丁寧な対応を心がけております。お問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9時~19時(土日祝祭日は除く)

お問合せはこちら

全国対応可能!

0120-66-1465

受付時間:9時~19時
   (土日祝祭日は除く)

お問合せフォームはこちら

ご連絡先はこちら

税理士法人サポートリンク

東京オフィス

〒104-0061
東京都中央区銀座6丁目14-8
銀座石井ビル4F
THE OFFICE 銀座

03-5776-3642

税理士法人サポートリンク

神戸事務所

〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通
3丁目1-2
NLC三宮ビル603号B

078-271-1465

事務所案内はこちら

スタッフ紹介はこちら

所長著書紹介

FXトレード会社
設立運営のノウハウ

パンローリング (2015年改訂)

仮想通貨トレード法人
の設立と節税

パンローリング (2018年初版)

Google+