平成23年度税制改正において、少ない元手で多くの外貨を売買できる外国為替証拠金取引(FX)に関する税制の「一本化」が盛り込まれました。
これは、取引所型の商品「くりっく365」などを「優遇」するこれまでの制度を改めるもので、利用者が多い店頭型商品にも、利益の多寡にかかわらず一律の税率(20.315%)を適用する措置や、ある年の損失を繰り越し、次の年以降3年間の利益と相殺することを認めというものです。
これにより、店頭取引でも申告分離課税(税率20.315%)が適用されるようになります。
一方で、個人のレバレッジは25倍に規制が強化されています。
平成25年度税制改正で、法人所得が年800万円超の部分に適用される法人税の税率は25.5%から23.9%まで引き下げられます。それにより法人の実質的な税負担である法人実効税率は、年400万円以下で21.42%、年400万円超800万円以下で23.20%、年800万円超では34.33%になりました。年800万円以下であれば、個人の申告分離課税(20.315%)とほとんど変わらないことになりました。
法人税率の引き下げが平成25年度税制改正で実現したことは、FXなどの法人化にとっては明らかにプラス要因であることは明らかです。
法人税の引き下げは、デフレを脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進する観点から、先進国の中で米国と並んで最も高い水準にある日本の法人実効税率を引き下げるという「新成長戦略」の方針の下に決定されたものです。おりしも東日本大震災や円高により日本経済の空洞化が加速しつつあるのも事実です。
個人はレバレッジ規制で25倍に制限されるが、申告分離課税で税率20.315%に統一される。
法人はレバレッジ規制の対象外であるが、年800万円超では実行税率34.33%である。
さて、あなたはどちらが得だと思いますか?
それには、どちらの方が税引後の儲けが多いか考えればいいのです。
個人はレバレッジが25倍に規制されます。法人はレバレッジ100倍でもFXの取引が可能です。もっとハイレバレッジで取引できるところもありますが、100倍とします。
同じ取引をした場合、個人の儲けが25万円であれば、法人は100万円です。
それに掛かる税金は、個人は20.315%の5.08万円です。したがって税引後の手取額は19.92万円です。
法人は実行税率が34.33%として、それに掛かる税金は34.33万円です。差引の手取額は65.67万円です。19.92万円(個人)65.67万円(法人)その差は歴然です。
FX全般が申告分離課税になることはもちろん法人化にはマイナス要因です。
これから、法人化を志向する人は、明らかにハイレバレッジでの取引がしたい人が中心になると思われます。したがって、FXを専業でされている個人が中心になっていくでしょう。
逆に、サラリーマンの副業や主婦で小遣い稼ぎをしたい程度の人は法人化を考えるメリットは少なくなるでしょう。
法人の場合、常勤役員が2人の場合は、FXの収益が3600万円位であれば、申告分離課税と大差ありません。
問題は、これ以上の利益を、個人で25倍のレバレッジで出すことが可能かどうかということです。それを続けて、できる人がそれ程おられるとは、私にはあまり思えません。
いずれにしても、短期トレード派は法人化、長期トレード派は申告分離課税に収れんして行くと思います。
そして、私どもは、これからも法人化を志向する人に多くの情報を発信していきます。
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