FXなどの先物取引に対する個人課税が申告分離に1本化されると、FXなどの法人役員報酬に対する個人課税を比較する上では、個人の申告分離課税の税率(20.315%)との比較が必要になってきます。それでは、FXなどの法人の常勤役員がもらう役員報酬の場合、個人の申告分離課税の税率(20.315%)と同じ税額(所得税+住民税)となる役員報酬は年間どのぐらいになるのでしょうか。
例えば、年間役員報酬1300万円、所得控除209万円の役員報酬に対する税額と雑所得1300万円、所得控除209万円に対する申告分離課税の税額が221.68万円で同額となります。
(1)役員報酬の場合の税金計算
給与所得 1300−235 = 1065万円
−)所得控除 209
課税所得 856万円
所得税住民税合計 221.68万円 {(23×1.021+10)%−63.6×1.021)}
(2)個人の申告分離課税の場合の税金計算
雑所得 1300万円
−)所得控除 209
課税所得 1091万円
所得税住民税合計 221.6万円 (20.315%)
(注)申告分離課税であっても他の所得がない場合は、所得控除の金額は雑所得から控除されます。
このように、役員報酬に対する税額が申告分離課税と同じ20.315%となる役員報酬を算出すると、所得控除の金額にもよりますが、年間役員報酬1300万円前後くらいにはなります。もし、常勤役員が2人であれば年間役員報酬は2600万円くらいになります。
これをご覧になって、申告分離課税20.315%と同じ税負担となる年間役員報酬の額がそれほど少なくないと思いになりませんか。役員報酬の場合、給与所得控除があること、課税所得195万以下の部分については税率が(5×1.021+10)%であることにより、申告分離課税(20.315%)と変わらない年間役員報酬の金額も決して少なくないのです。
逆にいえば、FXなどの先物取引による雑所得がこれよりも少ない場合には、申告分離課税(20.315%)の方が税負担からみたら割高なのです。
もちろん、これはFXなどを専業でやられている人の場合であって、店頭FXをする個人にも申告分離課税20.315%が適用されるということになると、次のような個人にとっては税務上のメリットがあることになります。
【参考】 <総合課税の場合>
(431.96×20%−42.75)×102.1% ← 所得税
+431.96×10% ← 住民税
=87.75万円
<申告分離課税の場合>
(431.96×15%)×102.1% ← 所得税
+431.96×5% ← 住民税
=87.75万円
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