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FX法人化節税のポイント

FXの法人は収益予測が立たないことを前提にする

FX法人の場合、FXの収益を月次予想しようとしてもまったく不可能です。FXは、いつ儲かるか、いつ損するのか、まったく読めないのです。なかには、毎月コンスタントに100万円以上の利益をあげている方もいます。しかし、こういうタイプの方は、むしろ少数派です。大多数の方は、毎月のFXの収益は大きく変動するのです。たったひと月で数千万円という利益が出たりするのが、FXの世界です。

とはいえ、年間の最低収益目標はしっかりと持つ必要があります。それは、法人の役員報酬などの年間費用をまかなえるだけの利益です。

法人の年間利益についてはかなり正確な見積もりが可能です。法人の費用の中で大きなものは役員報酬です。これ以外の一般経費は年間でもそれほど多くはありませんし、特別な支出をしない限り、毎年それほど変わりません。

毎月の会計処理で、FXの収益が、年間収益目標に対してどの程度到達しているのか、その到達度を確認すること重要になります。

決算期変更は簡単かつ効果的

トレードの世界では、それまで数カ月にわたってトントンだったのに、ひと月にして1000万円単位で利益が発生することがあります。例えば、5月に1000万円単位の利益が出る(出そうだ)と分かった段階で、4月末に決算期を変更し、5月の収益を来期に持ち越すことができるのです。

5月から来年4月まで1年間の猶予が生まれます。その間に法人の節税対策を考えようという、いわば緊急避難的措置です。

ひと月に1000万円単位の収益が年に何回も出ればどうしようもありません(それはそれで良いことですが)。しかし、突発的に大きな収益が実現したときには、有効な手段といえます。

今回、私どもの事務所で実施した具体的な事例をご紹介します。K社は元々2月決算法人でした。1月までは、それなりの収益で推移してきたのですが、決算月の2月になって突如1000万円以上の収益が発生したのです。さらに最悪なことには、3月にはこのままでは運用益が大幅なマイナスになってしまうであろう状況になってしまったのです。

それで、3月中旬に1月末への「決算期変更」届けを税務署・県税事務所・市役所に提出し、3月中に税務申告することにしました。「決算期変更」届けは提出期限の定めがないので、規定上は申告期限(このケースでは3月末)に間に合えばいいのですが、ただし税務署から目を付けられないためにも、「決算期変更」届けはできるだけ早く提出する方がいいのは間違いありません。

FXの法人の場合、従業員もいませんし、設備もあまり必要ありません。そのため、一般事業会社に比べて使える節税手法が限られるのが現実です。

法人でFX取引を行う場合には、FX運用益は法人の収益となります。この場合、役員報酬を経費として計上することができるため、その給与を多く支払うことによって、結果、法人の利益(=収益−経費)が減少し、それに応じて法人が支払う税金も少なくなります。これを「所得の分散」といい、FXの法人の節税の根幹となります。

FXの法人の場合、最大の経費は常勤役員の役員報酬です。FXの法人の場合の節税のポイントはできるだけ多くの常勤役員に役員報酬を支払うことです。

ご夫婦でともにFX取引をされている場合は、当然2人とも常勤役員となります。ご主人だけがFX取引をされているだけで法人化した場合、例えば奥さんにも経理などの仕事を分担してもらえれば常勤役員にすることができます。

常勤役員が1人であれば年間役員報酬は1300万円位が限度ですが、常勤役員が2人になれば年間役員報酬は2600万円ぐらいが個人の申告分離課税(20.315%)と税額がほとんど変わらない水準です。

常勤役員の役員報酬に対する課税所得が同じようになるように役員報酬を決定することが重要です。常勤役員の課税所得が同じであれば所得税の税率は同じになります。しかし、課税所得に多い少ないがあると、所得税の税率に差が生じ、役員全体の税負担が多くなってしまいます。

非常勤役員には、あまり多額の役員報酬を支払うことはできませんが、非常勤役員に対する役員報酬も必要経費になりますので、非常勤役員を多くすることも重要です。

役員報酬を弾力的に決定することが重要です

毎月の役員報酬は基本的に変更できませんが、業績悪化事由による場合は役員報酬を減額できます。業績悪化事由とは、経営状況が著しく悪化したことなどで、やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない状況があることをいいますので(法人税基本通達9-2-13)、財務諸表の数値が相当程度悪化した場合もこれに該当します。

役員報酬の減額については、税務上、これを否認する明確な規定はありません。したがって、大幅な赤字になることが明らかになれば、当初の毎月の役員報酬を大幅に減額し、赤字を少なくすることが可能です。

しかしながら、FXの収益が当初の収益目標を上回れば、FX法人で課税所得が生じますから、法人税を支払うことになります。

法人税の税率は、現行でも年400万円以下では実行税率は21.42%、年400万円超800万円以下では23.20%、年800万円超では34.33%ですから、役員報酬を増額するより、税負担は少ないのです。

月の利益に応じて役員報酬を変更することはできません。

毎月の役員報酬については基本的に変更できませんが、次の場合には、役員報酬を変更することができます。

  1. 定時同額給与の改定
  2. 臨時改定事由による改訂
  3. 業績悪化改定事由による改訂

については役員報酬を改定することはできます。ただし、変更後の金額についても毎月同額である必要があります。

  1. 定時同額給与の改訂
    その事業年度開始の日から3ヵ月を経過する日までに開催される定時株主総会で行われる定期給与の額の改定です。したがって、事業年度開始の日から3ヵ月以内に役員報酬を増額しないと以後その事業年度では役員報酬の増額はできません。もちろん、役員報酬を減額する場合も、通常は事業年度開始の日から3ヵ月以内に減額することになります。
  2. 臨時改定事由による改訂
    その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたその役員に係る定期給与の額の改定です。例えば、代表取締役であった者が平取締役になる場合などが該当します。
  3. 役員報酬減額事由による改訂
    業績悪化改定事由については、法人税基本通達9−2−1 3において、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化した場合もこれに該当します。

役員報酬の期中減額に関しては、税務上、これを否認する明確な規定はありません。期の途中で減額する場合には、期中減額に至った理由・経緯・事情、役員報酬の減額割合などを議事録に記載しておくと大変有効になります。

したがって、FXの法人の場合役員報酬を高めに設定していて、会社の業績が悪化した場合には役員報酬の引き下げることで対応することが可能になります。

自宅事務所を法人契約にすると、家賃を支払うのは法人です。この場合、支払家賃は全額法人の経費にすることができます。ただし、この場合は、法人が役員個人に家賃を一部負担してもらう必要があります。

もし、賃借物件の固定資産税評価額が判明している場合には、次の算式により計算した金額を受取家賃として徴収すれば問題ありません。

床面積が132㎡(木造以外の場合は99㎡)以下の場合

その年度の建物の固定資産税評価額×0.2%+12円×建物の床面積/3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×0.22%

(所得税法基本通達36-41)

個人の賃貸住宅を法人契約に変更できる場合は、多少手数料がかかっても、是非法人契約に変更しましょう。床面積が132㎡(木造以外の場合は99㎡)以下の場合は、上記の算式が適用できます。

この算式が適用できれば、役員個人の個人負担は支払家賃の2割以下になります。

もし、今の賃貸物件が個人契約から法人契約に切り替えることができない場合には、仲介手数料などがかかっても、法人契約可能な別の物件に転居することも十分検討に値します。

それほど、法人契約の節税のメリットは大きいのです。

昨日、ガン保険についての通達が改正されました。ガン保険は、全額損金計上できるほとんど唯一の保険商品でしたが、保険会社が年間保険料300万円かそれ以上で、4年も掛ければ8割以上「解約返戻金」が戻ってくる保険商品を発売したりするものですから、国税庁が2分の1資産計上、2分の1損金算入に税法の通達を変更したのです。

かつては、大蔵省内に、国税庁と保険局があったため省内で意思統一が行われていましたが、金財分離後は、財務省と金融庁に分割されたため、保険と税法の「いたちごっこ」という現象が起きるようになってしまったのです。今後も、保険会社は新たな保険商品を開発していくことでしょう。「いたちごっこ」はまだまだ続くと思われます。

ところで、FXの法人の場合、このような保険商品を利用した過度な節税を私はあまりお勧めしていません。

かつて、こんなケースがありました。節税対策として500万円のガン保険に加入したFX法人が、翌期は利益が出ず、500万円のガン保険の保険料の支払いにも事欠く事態になりました。大体の保険商品は4〜5年は掛金を払わないと8割程度の返戻率にはなりません。1年で支払を辞めってしまっては2〜3割程度しか戻ってこないのです。

はっきり言って、これでは本末転倒です。税金を払った方がまだいいと思います。保険に入るのであれば、いざとなれば自己資金で4年は支払うことができる範囲に留められることをお勧めします。過度な節税は後で苦しむ結果になることも考えておいてください。

生命保険を利用した節税は、前年4月に「ガン保険」が、資産計上1/2・損金算入1/2となって以降、ほとんど全損となるものはなくなりました。

もっとも、数社の生命保険会社が「生活障害」なる生命保険商品を扱っており、これは今のところ全額損金可能となっています。ただし、解約返戻率は8割を超える程度しかありませんから、以前ほど保険商品としての魅力はなくなりました。

ところが、ある国内保険会社が、法人契約で全額損金タイプの医療終身保険を販売しているのです。もちろん、支払保険料は全額損金算入ですが、支払保険料の払込期間は最短5年(10年でも可)で済むのです。つまり、5年間で保険料を全額払い込めば、6年目以降はもう保険料を支払う必要はありません。それも終身医療保険ですから、一生涯保障は続くのです。

さらに、この終身医療保険の最大のメリットは、保険料の払込期間が終われば、契約者を法人から個人に変更できるという点です。

つまり、保険料は法人で支払い、入院給付金などの保険金は個人で受け取ることができるのです

もちろん、5年間で終身分の保険料を支払う訳ですから、年額の支払保険料は1百万円以上にはなります。それでも、従来のガン保険や逓増定期保険などと比べれば、それほど高額にはなりません。

私は、FX法人が節税対策として、支払保険料が何百万円もする高額な保険商品に加入することはあまりお勧めしていません。

しかしながら、この終身医療保険はFX法人の節税にも大いに利用できそうです。医療保険は個人加入が一般的です。個人で支払う生命保険は年間4万円の生命保険料控除を受けることができるだけです。

FX法人で保険料を全額経費として支払って、入院給付は個人が受け取る。これってかなりメリットありです。

節税には大きく分けて4つのタイプがあります。

(1)お金がかからないし、永久に効果がある節税

これが1番有効な節税であることは疑問の余地がないでしょう。まず、法人の経費になるものは必ず経費に計上することが基本となります。

よく、会社の社長さんと食事に行ったりした時に、お店から領収書をもらわない方がいます。「何故もらわないのですか?」と聞くと「面倒くさいから」と言われます。

支払の事実が確認できる証憑(領収書など)がないと、税務署は経費と認めてくれません。決して面倒がらず領収書をもらうのが節税の基本です。結果的に経費とならないものでも領収書をもらう習慣を身につけてください。

正式な領収書である必要はありません。もしろ、レシートで十分です。

また、FXの法人で自宅兼本店所在地が賃貸物件の場合、法人で賃貸契約すれば、家賃の8割以上が経費で落とせます。これがお金がかからない(個人契約でも家賃はかかる)最大の節税です。

(2)お金がかからないが、一過性の効果しかない節税

このタイプの節税方法は、いろいろ考えられます。

1つは、月払契約を年払契約に変更する方法です。例えば、3月決算の法人が、期末直前に3月分の家賃から年払契約に変更する場合には、来年の2月までの家賃(23カ月分)が経費となります。

ただし、この方法では来年以降は3月に1年分(12か月)の家賃を支払ことになりますので、翌年以降は全く節税効果がないことになります。

その他、月払の保険料を年払保険に変えるなど、契約自体を年払に変えることができれば、どんなのものにでも応用できます。

(3)お金がかからないが、将来に税金の支払を繰延べる節税

決算期の変更がその典型的手法です。この方法は翌期以降に課税時期を繰延べることになりますが、翌期で節税対策を実施できれば十分効果が見込めます。

(4)お金がかかる節税

なお金がかかっても、それが必要なもの(パソコンなど)の購入であれば十分意味ある節税です。法人で掛け捨ての生命保険に加入するのも、個人が生命保険控除(最大5万円)しか認められないのに比べれば有用な節税といえます。

問題は節税自体が目的であるお金の支出です。節税商品としては、飛行機などのレバレッジドリースや保険商品への加入が一般的です。

これらの節税商品は、当然多額のお金が必要です。レバレッジドリースは1回限りですが、1千万以上の出費になります。保険商品は百万円単位の出費ですが、毎年支払う必要があります。

いずれにしても、第3者にお金を拠出することになりますので、その間そのお金を自由に使うことができなくなるため、十分な考慮が必要です。
そのデメリットを十分理解した上で、可能な範囲で節税商品に加入されることをお勧めします。

納税額が大きく減りましたと、多額の節税を誇張して喧伝する税理士がいますが、ほとんどが節税商品を使った節税に過ぎません。

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