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FX法人化によくある質問

書類の保存について

書類を保存する必要があると聞きましたがどんな書類を保存する必要がありますか?
また、いつまで保存すれば良いですか?

保存する書類は総勘定元帳などの「帳簿」や請求書などの「書類」が対象となります。
保管期限は9年又は10年です。

法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に

関して、作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌

日から9年間又は10年保存しなければなりません。

つまり会計ソフトにて入力した仕訳データと各証券会社の取引明細、通帳、領

収書などを決算日の2ヶ月後から9年又は10年間会社住所に保存する必要がある

ということです。

保存期間については、

平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度・・・9年

平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度・・・10年

となります。

保存方法は一般的に紙による保存が原則となりますが、紙以外の保存も認めら

れています。

その方法は

①マイクロフィルム

②サーバ・DVDCD

③スキャナ読み取り

になります。

①~③により保存する場合はあらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出

、承認を受けることが必要です。また申請書は保存を開始する3月前の日まで

に提出する必要がありますので注意が必要です。

また、③については帳簿をスキャナ保存することはできませんので実質的に①

か②の保存となるでしょう。

 

月次顧問料のサービス

月次顧問料にはどのようなサービスが含まれているのでしょうか?

共通のサービスとしましては節税対策、確定申告、年末調整、
償却資産申告、各種届出業務の5つです。

なお、上記に加え会計入力完全サポートは記帳代行、
お客様入力サポートは会計データの確認がサービスに含まれます。

 

共通

①節税対策

 税負担を法律の範囲内で軽減するように提案させて頂きます。

②確定申告

 事業年度毎に申告書を作成し、税務署等へ代理で申告を行わせて頂きます。

「法人税」、「地方法人税」、「法人県民税」、「法人市民税」が対象です。

③年末調整

11日から1231日までに支払った給与や賞与から天引きされた源泉所得税

を年間の収入金額を基に再計算する手続きとなります。

従業員の方については年末調整で税額を確定し税務署や市町村に報告を行い

ますので、原則確定申告は不要となります。

④償却資産申告

 毎年11日に所有している資産について市町村に申告する必要があります。

資産については機械や備品などの資産で一定の物が対象となり、この申告を

代理で行わせて頂きます。

⑤各種届出

 税務署や都道府県、市町村に提出する届出書を作成致します。

 例)設立届出書、青色申告の承認申請書など

 

個別

会計入力完全サポート

①記帳代行

領収書等の資料を頂きお客様の代わり入力を行います。

お客様には資料をご準備頂くのみとなります。

 

お客様入力サポート

①会計データの確認

 お客様ご自身に入力頂いたデータを確認させて頂くサービスです。

 こちらは会計入力完全サポートとは違いお客様に入力頂く必要が生じます。

 

以上が月額顧問料に含まれている内容となります。

登記事項の変更や消費税の申告業務は顧問料に含まれておりません。

別途報酬が発生致しますので詳しくはお問い合わせください。

 

合同会社と株式会社どちらで会社を作ればいいの?

合同会社と株式会社のどちらで設立した方が良いのですか?
また、それぞれのメリットとデメリットを教えてください。

肩書きや公的書類に名前が記載されるのに問題なければ、
設立費用の安い合同会社で充分です。

株式会社

≪メリット≫

 ①合同会社に比べて認知度が高い

 ②出資しなくとも株主に選任されれば役員となれる。

≪デメリット≫

 ①設立費用が高い(約20万円程度)

 ②役員の任期(最長10年)に応じて登記が都度必要となる。

 ③設立までに手続きが多く合同会社に比べて時間がかかる。

 

合同会社

≪メリット≫

 ①設立費用が安い(6万円程度)

 ②役員の任期に応じて登記が不要

 ③株式会社と比べて設立までの時間が短い

≪デメリット≫

 ①株式会社に比べて認知度が低い

 ②肩書きが代表取締役ではなく代表社員となる。

 ③役員となるには出資する必要があり出資金を新たに増やすか、

  現在の資者の持分を一部譲渡してもらう必要がある。

株式会社で設立されている方の多くはFXと兼業する事業との兼ね合いから、代表取締役という肩書きを望まれたり、勤め先の会社に法人設立がバレないように株式会社で設立されています。株式会社の場合役員を自分以外にする事ができますので公的書類に名前が記載されないようにすることが可能です。一方合同会社の場合、出資者=社員となりますので公的書類に名前が載ってしまいます。

次に株式会社の場合は通常2年、株式の譲渡制限を定めている場合は10年毎に法務局にて役員の登記が必要となり費用も最低1万円は登録免許税が必要です。

合同会社の場合、出資者=役員ですので出資者に変更がなければ登記は必要ございません。

また、株式会社の場合定款については公証人の認証を受ける必要がございます。

認証とは定款が正しい手続きに従って作成されたことを公的機関が証明する手続きとなります。株式会社の場合この手続きが必須となりますので設立に時間を要します。

以上の結果から肩書きや記載内容について気にする必要がない場合は合同会社で設立されることをお勧めします。

FX会社でも配当ができる

FX会社でも剰余金の一部を配当として分配することは可能なのでしょうか?

配当を行うことは可能です。但し会社の形態によって一定の制限があります。

【株式会社の場合】

①配当の制限
(1)純資産額が300万円を下回る場合、
(2)配当を行う事で純資産額が300万円を下回る場合。

②分配可能額限度額
(1)決算日時点の剰余金の額を算定する
(2)決算日以降分配時点までの剰余金の増減を計算し、分配時点における剰余金の額を算定する。
(3)分配時点の剰余金の額から自己株式の簿価額と期中の自己株式の処分価額を差し引いたものが分配可能限度額となります。

【合同会社の場合】

①配当の制限
債権者保護の観点から株式会社と同様に配当の制限が設けられています。

②分配可能限度額
合同会社全体での限度額と個別での限度額があり、いずれか小さい金額が、最終的な分配可能限度額となります。
(1)合同会社全体での限度額
配当日時点における利益剰余金の額
(2)個別での限度額
既に分配されている利益の額-(既に分配された損失の額及び既に配当を受けた額)

【配当を受けた出資者】

①所得の種類
配当所得(総合課税)

②所得の計算方法
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子  = 配当所得の金額

※収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。 

③配当所得の源泉所得
上場株式等以外の配当等の場合・・・20.42%

④税額の計算方法
配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、次に該当する場合は確定申告不要制度を選択することができます。

確定申告不要制度
確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。

 (1)上場株式等及び投資法人以外の配当等の場合一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。

10万円 × 配当計算期間の月数() ÷ 12

() 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。

国民健康保険・国民年金と社会保険・厚生年金の違い

現在個人投資家として活動しており毎月国民健康保険と国民年金の支払をしています。FX法人を設立した場合、社会保険と厚生年金に加入する必要があることは認識しておりますが、どの程度支払が増えるのでしょうか?

社会保険及び厚生年金につきましては月額の報酬の応じて支払う金額が変動します。従って報酬を低く設定すれば支払う金額も少なくなります。

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月の保険料は一律16,490円です。

但し国民健康保険につきましては、世帯の総所得に応じて金額が算出され各市町村によって上限額が90万円前後と定められております。

一方社会保険及び厚生年金につきましては月額の報酬額に応じて金額が決まっております。金額の確認につきましては全国健康保険協会のホームページにて各都道府県毎に保険料額表が掲載されておりますのでそちらを御確認ください。

 全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

仮に神戸市在住の方で支払が国民健康保険89万円、国民年金20万円の場合、ひと月の支払金額は約9万円となります。この金額を社会保険及び厚生年金の保険料額表に当てはめると月額30万円の報酬額の負担額と同等になります。

つまり、月額30万円の報酬額までであれば全体的な支払はほとんど変わらないのです。

従って保険料の負担をできるだけ減らしたいというのであれば毎月の役員報酬を63,000円未満として頂ければ月々のお支払は約23,000円となりますので保険料等の負担を軽減することが可能となります。

会社の代表は配偶者の扶養に入れる?入れない?

勤め先の都合上、配偶者である妻を代表とした1名の法人設立を考えています。仮に役員報酬を0円とすれば妻は私の扶養に入ることは可能ですか。

勤め先で加入している保険が全国健康保険協会であれば被扶養者になれます。但し、大企業や事業団体が独自に運営している健康保険組合であれば各組合の判断となりますので一度組合に確認いただく必要がございます。

役員に役員報酬を支給する場合、本来であれば社会保険の加入義務が生じます。今回のケースでは役員報酬の支払が0円とのことでしたので加入義務はありません。但し、役員報酬を支給する場合、被保険者の収入要件※を満たしていたとしても社会保険の加入義務が生じてきますので扶養から外れ個別に加入頂く必要がございます。

  ※被保険者の収入要件

【同居の場合】
年間収入が130万円未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

【別居の場合】
年間収入が130万円未満かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

因みに、所得税において奥さまを扶養として配偶者控除を受けたい場合は、上記とは異なり所得税法という法律によって定められた要件を満たす必要がございますのでそちらも併せて確認頂くことをお勧めします。

【配偶者控除の摘要要件】
その年の1231日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

車を購入して節税

FXのセミナーに参加する為、法人で車を購入しようと思いますが経費として計上することは可能でしょうか?

事業に利用して頂くのであれば、車の法定耐用年数に応じて減価償却費として経費を計上することは可能です。

車や建物などの資産にはそれぞれ法定耐用年数が定められております。
その耐用年数に応じて定められた償却率により減価償却費を計算します。
償却率は償却方法により異なりますが、法定償却方法が定率法と定められておりますので、一般的には定率法を用いて償却していくことになります。
なお、必要な届出を予め提出していれば定額法を選択することも可能です。
普通乗用車であれば6年、軽自動車であれば4年で償却していくことになりますので、法定耐用年数が短いほど経費として計上できる金額は大きくなります。
例えば中古の普通乗用車を購入した場合、新車よりも使用できる期間は少なくなりますのでその場合使用可能期間を新たに見積もる必要があります。
もし見積もる事が出来なければ下記の方法により使用可能期間を算定します。 

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
   その法定耐用年数の20%に相当する年数

 (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
   その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数 

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
使用可能年数が2年となった場合、償却率は1.000なので取得価格をその年に全額計上することが可能となりますので節税に大きく寄与することになるでしょう。
また、取得価格が30万円未満であれば上記規定にかかわらず全額を経費として計上することも可能です。
ただし、この方法は平成30331日までの間に取得などして事業の用に供しており、一定の要件を満たす必要がありますので一度税理士にご相談頂くことをお勧めします。

家賃の算出方法

代表者の自宅を事務所として使用した場合家賃はとることは可能ですか?
その場合家賃の計算はどのようにすればよいですか?
または社宅を購入しそこに住むことはできますか?

家賃をとることは可能です。
家賃については事業割合に応じて合理的に算定します。
所定の方法により計算した家賃をお支払があれば社宅に住むことも可能です。

自宅の一部を事務所と使用する場合事業として使用した割合に基づいて家賃を算出します。この事業割合ですが、例えば自宅の総面積に対して3割を事業として使用していた場合、この3割が事業割合となります。
従って、自宅の家賃が10万円であればその3割である3万円が家賃として受け取れる金額となります。
但し、家賃を受け取った代表者は必ず確定申告が必要となりますので注意が必要です。

社宅を購入した場合の家賃につきましては上記算定方法とは異なり下記のいずれかの方法により計算することになります。

 ①役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22

 ②役員に貸与する社宅が小規模な住宅※でない場合
(1) 自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12
    ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6

 (2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
 会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

なお、賃貸料相当額より低い家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。

 

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

よくある問い合わせ事例集

私は現在会社勤めをしているのですが、FX法人を設立したいと強く考えています。
当方の知識が乏しい為、まず可能かどうかご教示をお願い致します。

法律上設立は可能です。
但し、お勤め先の会社で就業規則等に副業禁止規定が記載されていないか必ずご確認ください。

多くの会社が業務上の理由から就業規則等に副業禁止規定を設けております。
違反した場合訓戒、減給、場合によっては解雇といった処分を受ける可能性があります。
従って設立する前に必ず副業禁止規定が設けられていないか確認をした方が良いでしょう。

○○証券でどうしても開設したいのですが、御社にお願いすれば開設できますか?

出来るだけ開設できるように助力させていただきますが、開設をお約束することはできません。

口座開設においては審査基準が公表されておりませんので、必ず開設できるとは申し上げられません。
ただ、弊社につきましてはFX法人の口座開設実績が300件以上ございます。
今までの蓄積させたノウハウを基に、可能な限り開設できるようにアドバイスさせていただきます。

FXのみの事業を記載した定款で銀行口座は開設できますか?

投資業のみの定款では口座開設は難しいです。

昨今投資詐欺の急増によりFX等の投資を専門とする会社の審査は厳しくなっております。
実際にお問い合わせいただいたお客様の中には口座開設が出来なかった方がおられました。
ですので、弊社では設立されるお客様には将来行う見込みがある事業を4~5つ程列挙いただき、事業目的に加えてさせていただいております。

FXとの兼業について

法人でFX以外の事業も行った場合メリット、デメリットを教えてください。
また御社の会計サポートはどうなりますか?

メリット :合算した利益で税金を計算できます。
デメリット:場合によっては税金の支払いが増えることがあります。

法人で兼業されるメリットとしましてはHPにも記載しておりますが、
FXと他の事業の合算した金額で税金の計算を行う点です。

 仮にFXで損失が出た場合、個人ではこの損失を3年間繰り越すのみですが、
 法人の場合他の事業の利益と相殺することができ、税金の支払を抑えることが可能となります。

 損失が相殺できず残ってしまった場合でもその損失は9年間繰越が可能となりますので個人と比べると長期に渡り損失を取り戻すことができます。

 デメリットはどちらも多額の利益が出た場合、個人よりも税金の支払が多くなる可能性がある点です。
 しかし、法人化することで費用処理できる経費の範囲が拡大しますので可能性としては低いといえます。
また、サポートにつきましては消費税の申告料金が別途必要になるだけで、毎月の顧問料や決算料などは特に変わりませんので、ご安心ください。

仮想通貨を用いたFX

FXとは、通常外国通貨を用いて行う証拠金の差金決済取引ですが、           最近では仮想通貨を用いて行われている方もいらっしゃいます。

仮想通貨の時価の変動により運用される方はたくさんいらっしゃいますが、        これとFXとは似ているようで大きく異なる点がございます。

本来は10万円相当の仮想通貨を購入するために、10万円の資金が必要になります。
しかしFXとして証拠金取引を行うのであれば、購入時にはお金を一切支払わず売却時に購入時との差額のみを決済することとなります。
また差金決済取引を行うことで、現物取引では行うことができない「売る」ことからトレードを開始し「買う」ことも可能になります。

もう一つのFXの特徴としてレバレッジがあります。
レバレッジを利かせることで、資金よりも大きな取引ができるようになり仮想通貨についても最大25倍までの取引が可能です。

各取引所で法人口座の開設も出来ますので、法人で運用される場合には必ず法人口座を開設ください。

FXの合同会社でも現物出資はできる

現物出資とは、法人を設立する際に、金銭以外のものを出資する方法です。ただし、現物出資の場合、現物出資する財産の価額が500万円を超えると、裁判所が選任する「検査役」の調査が必要になります。

検査役の検査を受ける場合には、その分費用や設立までの日数が長くなりますので、500万円を超える現物出資をすることはありません。

合同会社でも、現物出資は可能です。FXの法人でも、絵画や自動車を現物出資して、合同会社を設立したこともあります。つい最近設立したFX法人は、自分で開発したチャートシステムを現物出資されました。

現物出資する場合には、設立登記の申請書類が3つ増えます。それは、調査報告書と財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書です。

また、定款の記載内容も当然変わってきます。株式会社を現物出資する場合の設立登記申請書類とも、合同会社設立申請書類は少し変わってきます。

現物出資では取引証拠金にはなりませんので、実際は取引証拠金を法人に貸し付ける必要がありますから、それほど現物出資するメリットはありません。特に注意しなければならないことは、現物出資する財産の価額が適正である必要があるということです。

このサポート料金で節税対策ももちろん致します。

FX法人で利益が出ると、税金の支払いが発生します。税金の支払いは、できれば少ない方がいいに決まっています。となると、可能な限り節税したくなるのは、当然です。

私どもの事務所のサポート料金をご覧になって、「こんな料金で、節税対策をしてくれるんですか?」という質問を頂戴することがあります。

私どもの事務所のサポート料金は、決して安いとも思っていませんし、高いとも思っていません。これで、適性であると考えています。

サポート料金が高い事務所が、より節税のノウハウを持っているかというと、決してそんなことはありません。節税のノウハウは、FX法人の顧問先が多い事務所の方が断然豊富なのです。

節税は知恵であり、知識ではありません。知恵は知識を昇華させたものです。例えば、「分社化」という節税方法があります。

法人税は課税所得が800万円を超えると税率が15%から23.4%に跳ね上がります。それに伴って法人市民税の負担も増えます。これを分社化して2社にすると、合計で1600万円まで15%の軽減税率が使えます。

私は、一般事業会社には、消費税及び法人税対策として、よく分社化の提案をしますが、FX法人でも、状況によっては、分社化の提案もします。

私の事務所にも、税務署に質問したらこう言われたんですが、これって本当ですかという質問が珠にあります。

税務署に一般論として質問する場合、「〇〇はFXの経費ととなるのか」といった、税法論ではなく、事実認定の質問をすると、大抵否定的な答えが返ってきます。何がFXの経費となるかは、税法のどこにも明確な定義がある訳ではないのです。必要経費となるかどうかは、実体判断でしかないのです。

したがって、税務署の担当者によっていうことが変わってくるのです。

こういったケースで、実際に確定申告するのであれば、税務署に聞かずに確定申告した方がいいのかもしれません。

申告納税制度では、どうような申告をするのかは納税者の選択次第で、それが税務上問題であればその立証責任は税務署側が負うことになるからです。

ただし、問題となる金額があまり大きくないことが前提です。それでは、問題となる金額が大きい場合はどうすればいいのかというと、税務相談センターなどに電話して質問したりするのではなく、税務署に自分の名前を出して、明確な回答をもらうことをお勧めします。

昨年末からのアベノミクス効果により、株価が急伸したため「株式投資」に対する関心が強かったかもしれませんが、この間「為替」も急激な円安の進行に伴い、ビッグチャンスを掴んだ人も多いのです。

儲かったのは株式だけではありません。昨年末から6月までに私どもの顧問先のFX法人でも、FXの収益から役員報酬・管理費などの費用を差し引いた利益(=収益ー費用)で出ている法人が7割を超えました。

これは利益ですから、FXの収益が黒字である割合はもっと高い訳です。やはり顧問先の方が収益を出されるのはうれしいことですが、最近はFXの取引口座を凍結される心配もありますので、一概に喜んでばかりもいられません。

それから、利益が出ると当然ながら法人税がかかってきます。そうなると、気になるのは「税務調査」です。特に昼間お仕事がある人は、「税務調査」はなんとしても避けたいものです。

それは「税務調査」がある「税務調査」に時間を取られることが最大の理由だからです。

でも、税理士がFX法人の税務申告する際に「書面添付制度」を利用すれば、高確率で税務調査は回避できます。もちろん、適正な申告をすることが「書面添付制度」適用の絶対条件になります。

実際、私どもの顧問先で、「書面添付制度」を利用しているFX法人も増えてきました。

合同会社の役員(社員)を増やすには、変更登記が必要です。合同会社の社員とは、一般的に使用される社員(会社員)という意味ではなく、合同会社の社員は基本的には各々が業務執行権を有していますので、役員ということになります。

株式会社の場合には、出資者と経営者が必ずしも同一である必要はありませんので、役員の変更に株式の所有は必要ありませんが、合同会社の場合は出資者=役員(社員)ですので、出資者であることと役員であることはセットになります。

新たに社員が加入する場合には、その新たに加入する社員は出資をしなければなりません。この出資をする方法には、

  1. 合同会社に新たに出資を行う方法と、
  2. 既存の社員から出資持分の内のいくらかを譲り受ける方法
    があります。

一般的には、2の既存社員から出資持分の内のいくらかを譲り受けることになります。

どちらも社員の加入に変わりはありませんが、前者の新たな出資の場合は出資金が増えてしまいますので、増資の登記も必要になります。ですので、後者の持ち分譲渡の方が手続きとしては簡単です。ただし、この新たな出資も持分の譲渡も会社の業績によっては、最初の出資金額に比べて変動がありますので、贈与税の課税対象にならないためにも適正な持分の評価が必要になります。

最近、外国株が好調なためでしょうか、外国株式をメインにしている方からも法人化の相談やご依頼をよくいただきます。今週も次のようなメールをいただきました。

「当方は、現在個人で米国株への投資を行っていますが、売買損と配当利益が相殺できないため、法人化を検討しております。貴事務所はFXをメインとしたサポートをされているようですが、私のように外国株への投資を目的とした法人にも対応可能でしょうか。」

正直、米国株を目的とした法人設立は私どもでも初めてのケースです。しかし、中国株などの外国株への投資をFX取引と合わせてされている方は何人もおられます。

私は、次のようなメールを返信しました。

「私どもの事務所は、FXのために法人化される方が多いのは確かですが、FXと外国株への投資を合わせて行っている方もおられます。したがって、外国株をメインとした法人にも十分対応可能です。報酬料金も同じです。

 外国株の場合、

  1. 短期売買目的の保有となると、期末に評価損益を計上しなければならないこと
  2. 株式の場合、銘柄別に個別経理し、売買益を出す必要があること

の2点が煩雑になりますが、その他経理はFX法人と特に変わったところはありません。」

FXの会社設立を考えて検討されている方より、次のようなお問い合わせをいただきました。

「将来、税務調査が入った場合、税務調査へのサポート・費用はどうなりますか?

友人の経営者は、税務調査において税理士への出張・日当費が結構な負担となったと聞きました。

将来、税務調査が入ったなど、年間経費以外の追加費用の負担が発生するのであれば、想定される金額を伺っておきたいのです。」

FXの取引が、個人であっても法人であっても、税務調査がないとは、決して云えません。

私どもでは、拙著「FXトレード会社設立運営のノウハウ」の実践者の声でも取り上げましたように、FX法人の顧問先は、北海道から鹿児島県まであり、関西以外の地域の方は全体の7割を占めるようになりました。

そのため、中には、税務調査への対応が気になる方もおられます。税務調査に対しては、私どもの事務所は、次のように対応しています。

税務調査の立会いは別途報酬が発生します。税務調査の立会い及び修正申告の報酬は12万円均一(消費税別)となっています。遠方でも出張旅費など請求しておりません。

しかしながら、これまで10年近く、多くのFX法人の顧問先の税務顧問をしてきましたが、税務調査に関しては、一般事業法人と違って、これまで僅か数件しかありませんでした。

スワップポイントで、年間数百万円の収益が期待できるようになったので、FXの法人化をしたいという相談は少なからずあります。でも、はっきり言ってFXの法人化は、このケースではあまり意味がないのです。

先日も、同様の問い合わせがありました。これに対する私の返事は次のようなものです。

「メール拝見しました。スワップポイントで収益がで出るから、法人化したいというご相談もよくあります。

ここで、ご注意いただきたいのは、個人口座の取引を法人口座には引き継げないということです。あくまでも、法人口座開設後、法人で取引するものからのみ、法人の取引となります。

もちろん、今後法人設立後でもスワップポイントが多額になる取引ができるなら、法人設立の意味はあります。

しかし、今から法人口座を開設しても、それができない(できない場合の方が多い)のであれば、あまり法人化のメリットはないでしょう。

個人の場合は、決済しない限り課税されません。含み益がなくならない限り、決済しないことが最良の方法でしょう。」

スワップポイントは、両国間の金利差にほぼ等しいですから、比較的収益としては安定しているといえますが、世界的な金利低下で、新たな取引をしても、スワップポイントは受け取りにくくなってきています。

ある方からこんなメールを頂戴しました。

「大変お忙しい中、早速御連絡並びに添付ファイルまで頂きまして誠にありがとうございました。御連絡頂きました次回作出版も大変楽しみにしております。

ところで御社のホームページを拝見しますと、FXの書籍を出しているにもかかわらず、FX色があまり出ていないような感じがします。

小生は、今FXをメインにした合同会社の設立を希望しております。御社が提供されております料金は、かなりリーズナブルな料金だと思いますし、添付頂いたファイルの内容もかなり興味深いものと思います。しかしながら、差し支え無ければ、再度お手数お掛け致しますが、FXに関してのサービスで、他社との最も違う点は何かをお知らせ頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。」

私のこの質問への回答は以下のとおりです。

「FXに関してのサービスで、他社ともっとも違う点という質問ですが、それは顧問先に対して過度の節税対策を押し付けしないことです。FXの法人は、一般企業と違い、もともと役員報酬を除けば、それほど多額の経費にはなりません。

よくHPを見ると、私がやれば税金何百万がほぼゼロになったという節税対策が得意であるかのように見えるサイトがありますが、その中身は、保険などの節税商品を利用したものばかりです。確かにその年は節税できてよかったのは間違いありません。

でも、次年度に収益が大幅に減ればどうなるでしょうか?。保険はある程度年数継続して、加入しなければ、解約返戻金は大して戻ってきません。保険料を払うだけの利益が出ていなければ、保険料を払うのも大変です。

私はFXの収益が不安定であるということを大前提として、法人化による節税のご提案をしております。FXの法人化を考える場合、一番重要なのは、役員報酬をいかに弾力的に適正に決めるかです。その点はしっかりサポートさせてもらいます。

なお、今回の書籍はQ&A形式であったため、その辺りを体系的に書くことができませんでした。今度の出版では、その辺りを体系的に(もっとも本には書けないこともありますが)記述したと思っています。」

これは、実は難しい問題です。個人のFX取引と違い、FXの法人化には、それぞれの事情でさまざまなケースがあるのです。FXの年間収益が800万円位になると法人化すべきであるといったことを掲載しているサイトもありますが、これも決して明確な根拠がある訳ではありません。

かつて、個人事業から法人成りするケースを統計すると、事業所得が大体800万円位であったという統計的なものでしかありません。

実はこのようなメールを頂戴しました。

「現状、私個人でFXの取引をしています。私を含め3人の役員でFXの法人設立を前向きに検討してるのですが、本とかですと、800万円以上でないとか、いろいろと書かれております。」

法人化すると、法人の維持費が新たに発生します。赤字でも支払う必要がある税金が最低7万円(最高8万2千円)が必要です。それから、税理士に法人の申告などを依頼する報酬なども必要になります。それらも含めて法人の経費が50万円であるとします。役員報酬を1人100万円とすれば個人には税金はかかりません。

役員報酬合計は300万円ですから、法人の合計経費は350万円になります。年間のFX収益が350万円であれば、法人の利益は0円ですから、法人は最低7万円の税金がかかるだけです。

一方、個人で350万円のFXでの雑所得があれば、税金(所得税・住民税)だけでも7万円を大きく上回ります。

FXで大きな収益を狙わない場合でも、それでもそれなりに法人化のメリットはあるのです。

私どもの顧問先にはFXをメインにした顧問先が多いですが、これ以外にも日経225先物などの取引をメインに取引を行われている方もおられますし、もちろん両者を合わせて行われている方もおられます。

会計処理に関しては、FXが一番シンプルです。FXの場合は、取引証拠金の残高をトレースしていけば、実現損益がつかめるからです。

ところが、日経225先物の場合、「売り」又は「買い」の取引開始時点で取引証拠金は増減します。つまり、「売り」から入ればその時点で取引証拠金は売った金額だけ増加します。逆に、「買い」から入れば取引証拠金は買った金額だけ減少します。そのため、未決済の取引があれば、取引証拠金はその分過大・過少になるからです。そのため、実現損益の把握には多少、テクニックが必要になります。

次に、海外口座で運用されているらっしゃる方もいます。海外口座の場合、外貨建て取引ですから、円換算しなければ、会計処理ができません。そのため、換算レートをどうするかという問題がありますが、これについても十分対応可能です。

また、一部には外国株などの現物取引をされている方もいらっしゃいます。これについても、もちろんサポート可能です。ただし、現物株式の売買の記帳は少し面倒です。それは、個別銘柄ごとに売買の記帳をする必要があるからです。もちろん、現物株式についても、記帳方法はしっかりサポートさせていただきます。

遠方でなかなか直接お会いできないと思うので、サポート面等に正直不安を感じるのですが、その辺りは如何でしょうか?

私は今回が初めての会社設立です。そして、遠方でなかなか直接お会いできないと思うので、サポート面等に正直不安を感じるのですが、その辺りは如何でしょうか?

ほとんどの方にはお会いしていません。それでも、メール・電話・スカイプ等で意思疎通に特に支障はありません。

実は、FXのお客様は関西よりも関東の方が多いのです。FX人口も関東の方がはるかに多いですから当然かも知れません。当然ながら、ほとんどの方にはお会いしていません。それでも、メール・電話・スカイプ等で意思疎通に特に支障はありません。

また、遠方のお客様には、インターネット会計のシステムを利用していただいています。インターネット会計は、ネットでお互い同じ画面を見ながら操作していただけますので、お客様にも理解しやすいと好評です。インターネット会計は日本ビズアップという会社のクラウドシステムになります。

クラウド会計については、セキュリティ面を心配される方もいらっしゃいますが、「発展会計」は、専門のインターネットデータセンターで24時間有人監視。さらにPC認証やファイヤーウォールで万全の管理がなされています。
詳しくは、「日本ビズアップ」で検索していただけましたら、操作環境・セキュリティのついてご確認できます。

FXの毎日の取引が100~200回になります。この場合、取引の都度入力する必要があるのでしょうか?

FXの場合、日々の取引を記帳する必要はありません。

FXの場合、日々の取引を記帳する必要はありません。FXは決済するまで、FX業者への「預け金」残高には反映されません。決済後、利益が出れば、「預け金」が増えます。逆に損失が出れば、「預け金」は減少します。このFX業者への「預け金」の増減を記帳し、FX業者からの報告書の残高に合わせておけばよいのです。この記帳も決して日々する必要はありません。

私どもの事務所では、1か月(月初から月末まで)単位で、運用損益を入力してもらっています。例えば、月初の「預け金」残高が500万円であったとします。それが月末には550万円に増加したとすれば、売上高として+50万円を月末に一括で計上します。

逆に、月初の「預け金」残高500万円が、月末には450万円に減少すれば、売上高としてー50万円を月末に売上高に計上します。

FX業者によっては、キャッシュバックや手数料を区分して、「預り金」残高の増減明細に記載しているケースもありますが、これも特に区分する必要はありません。
つまりは、月初と月末の「預り金」残高の差額を月末に一括して売上高に計上してもらえば、税務上は、特に問題ありません。問題がないのであれば、手を抜けるところに、手をかけないことです。決して日々売上高を記帳して、「預り金」残高を合わせる必要はありません。

これをすれば、記帳が面倒になるだけです。日々記帳しようと、月末に一括して売上高を記帳しようと、月末には売上高は同じになるはずです。会計は月次が最小単位です。

確かに売り上げは日々発生しますが、経費は、役員報酬など毎月1回しか発生しないものが多くあるからです。

もちろん、これは税務・会計の話であって、実際の運用成績がどうかということは、日々把握してもらって、その状況を理解することは重要です。でも、それは会計とは別のところですればいいことです。

個人でFX取引する方から、「事業所得として確定申告できないのか」というお問い合わせは結構あります。

税法上、FXの利益を「事業所得」とするのは危険です。

FXで得た利益は基本的に雑所得ですが、FXを個人事業とする場合はその利益は事業所得と見ることもできます。

事業所得と見ることが出来れば青色申告による65万円の控除や損益通算が適用可能となります。

しかし、そもそもFXは個人事業として認められるのかという大きな問題があります。

これについては既に事業所得と認めないと判決がでました。(横浜地裁平成2573日判決、平成24年(行ウ)第36号)

主な理由としては投機性が強く、社会通念上の事業とは言い難いといった点となります。

今後FXの利益を事業所得として申告するのは非常に危険であると言えるでしょう。

事業所得として申告されていた方につきましては今後の申告については一度最寄りの税務署でご自身の取引状況を踏まえて相談してみてください。

法人口座を開設する際に、合同会社の資本金額で審査が通るかどうか影響はあるのでしょうか?

法人口座を開設する際に、合同会社の資本金額で審査が通るかどうか影響はあるのでしょうか?知人は、資本金10万円で設立したら、ほとんどの業者から弾かれたそうです。自分は、〇○の法人口座を開設したいのですが、妥当な金額をご存じであれば、教えていただきたいと思います。ちなみに直接、業者に問い合わせした所、教えてもらえませんでした。

レバレッジ規制導入によって、法人の口座開設が増えたのか、法人口座の開設要件に条件が付くケースが増えてきたように思います。

22年8月のレバレッジ規制以前は、合同会社で資本金10万円でも法人口座開設に支障があるというケースはあまり聞きませんでした。しかし、レバレッジ規制導入によって、法人の口座開設が増えたのか、法人口座の開設要件に条件が付くケースが増えてきたように思います。

法人口座開設の要件として明示されたものでは

  1. 資本金100万円以上を条件とするもの

ということがいえますが、なかには〇○のように条件を明示しないところもあります。

明示しないところに関しては出してみないと分からないのが事実です。
ご心配でしたら、資本金100万円以上の会社を設立されることをお勧めします。

しかしながら、私のお客さんで、資本金100万円で設立された方がいらっしゃいますが、その方は申し込んだ多くの法人口座で口座開設を断られています。
もちろん理由は明かしてもらえませんので分かりませんが、私には、資本金額とは別の理由で断られたような気がします。

例えば事業目的がFXのみ、資本金が100万円以上でも断られるのです。
 

FXの会社を別に作る税金面のメリット・デメリットがあれば教えてください。

現在会社を経営していますが、銀行借入があり、FXの別法人を設立しようと考えています。FXの会社を別に作る税金面のメリット・デメリットがあれば教えてください。また、2つの会社からの役員報酬などに対する確定申告などは、どのような計算になるのでしょうか?

まず、1つの会社で問題がなければ、1つの会社で十分です。

まず、1つの会社で問題がなければ、1つの会社で十分です。
2つの会社を持つことの税金面でのメリットとしては、800万円以下の軽減税率が2社で適用されるいうと点が一番のメリットでしょう。

法人税は、現行は課税所得金額800万円以下の場合は15%、課税所得金額800万円超の場合は23.4%となります。
もし、現在の会社の課税所得が800万円で、FXで追加の利益(所得)が800万円出たとしますと、合計1600万円の課税所得となります。この場合、FXの追加の利益(所得)800万円については、法人税は23.4%となります。これが、2社であれば、それぞれ課税所得800万円となりますから、いずれも法人税は15%が適用されます。逆に、デメリットとしては、2社について決算・税務申告が必要になることと、均等割という最低限必要な税金(最低7万円)が、2社分必要になることがあげられます。

次に、2つの会社から、それぞれ役員報酬が支払われる場合は、確定申告が必要となります。2つ目の会社からの報酬に対する源泉所得税については、乙欄が適用されます。
乙欄の税額は、1つ目の会社からもらう役員報酬に対する源泉所得税(甲欄)よりも高くなります。ですから、源泉所得税が通常多めに徴収されることになりますから、確定申告で精算することになります。

確定申告ですが、それ自体は決して難しいものではありません。ご自身でも十分作成可能です。2つの会社からもらった役員報酬を合算して、給与所得を再計算するだけです。例えば、1つ目の会社からの役員報酬が600万円、2つ目の会社からの役員報酬が200万円であれば、給与の収入金額が合計800万円となります。この800万円を給与収入金額として、確定申告書を作成していくことになります。

その結果、2か所の会社から源泉徴収された所得税が、本来の税額より多くなれば、超過額が還付されることになります。

合同会社は株式会社・有限会社と税法上取扱いで異なる点があるのでしょうか。

合同会社とは、平成18年の会社法改正によって、新しく生まれた組織形態です。従来の合名会社・合資会社と組織形態は似かよっています。

例えば、株式会社・有限会社では、代表取締役・取締役と呼ばれるのに対し、合同会社では、代表社員・業務執行社員という呼ばれます。ただし、合同会社が、合名会社。合資会社と決定的に異なるのは、社員(出資者)全員が有限責任であるという点です。もちろん、合同会社の役員に任期はありません。

それでは、合同会社は株式会社・有限会社と税法上取扱いで異なる点があるのでしょうか。

合同会社と株式会社に税制上の差異はありません。

合同会社と株式会社に税制上の差異はありません。合同会社と株式会社は、税法上ともに普通法人となります。そのため、両者の間には税法上の取扱いは同じで、どちらが有利であるとか、不利であるとかありません。

したがって、合同会社であっても株式会社であっても摘要される税法は、全く同じです。ですから、当然FX法人の節税の考え方も何ら変わりません。

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