合同会社の役員(社員)を増やすには、変更登記が必要です。合同会社の社員とは、一般的に使用される社員(会社員)という意味ではなく、合同会社の社員は基本的には各々が業務執行権を有していますので、役員ということになります。
株式会社の場合には、出資者と経営者が必ずしも同一である必要はありませんので、役員の変更に株式の所有は必要ありませんが、合同会社の場合は出資者=役員(社員)ですので、出資者であることと役員であることはセットになります。
新たに社員が加入する場合には、その新たに加入する社員は出資をしなければなりません。この出資をする方法には、
一般的には、2の既存社員から出資持分の内のいくらかを譲り受けることになります。
どちらも社員の加入に変わりはありませんが、前者の新たな出資の場合は出資金が増えてしまいますので、増資の登記も必要になります。ですので、後者の持ち分譲渡の方が手続きとしては簡単です。ただし、この新たな出資も持分の譲渡も会社の業績によっては、最初の出資金額に比べて変動がありますので、贈与税の課税対象にならないためにも適正な持分の評価が必要になります。
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