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会社設立手続きの流れ

定款の作成

定款とは、合同会社(株式会社)の「組織や運営方法などの基本的ルール」を定めたもので、会社を設立する時には必ず作成しなければなりません。会社(法人)の登記事項は全て定款の記載事項でもありますので、定款作成時点で全ての事項が確定していなければなりません。

株式会社の場合は、作成した定款について「公証人」の認証を受ける必要があります。

登記申請書類の作成

登記申請書類の作成自体は私どもの事務所で行いますが、お客様は以下のものをご準備ください。 

  1. 役員就任予定者本人の実印とその印鑑証明書 
  2. 会社実印(代表印)の作成 
  3. 出資金を払い込んだ銀行口座の通帳コピー 
    出資金は、出資者が出資者本人の銀行口座に入金します。

登記申請

法務局に会社設立の登記申請書類を提出します。登記申請の日が会社成立日となります。特定の日を会社設立日とする場合は、それまでに「step2 登記申請書類の作成」に記載した1から3のものをご用意していただく必要があります。

登記完了

設立登記の申請から登記が完了するまで、通常1週間程度かかります。ただし、支局や出張所など事務量の少ない法務局では、場合によっては3日程度で完了することもあります。 

登記が完了すると、初めて「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」が入手可能となります。これらの書類は、銀行口座開設やFX業者の口座開設に必要になりますので、何部必要かどうか事前に確認しておく必要があります。 

銀行口座の開設

会社の銀行口座を開設します。銀行によっては、口座開設を申し込んでも直ぐに口座開設してくれません。審査後の口座開設となり、口座開設までには通常3日程度かかります。ただし、信用金庫などでは即日口座開設可能なところもあります。

資本金の払込

定款で定めた資本金を会社に払込まなければなりません。資本金は会社の基本財産ですので、払込の事実を明らかにするためにも、必ず銀行口座に入金しなければなりません。

FX業者の口座開設

FX業者の口座確認に必要な書類については、事前に確認しておいてください。

合同会社設立に掛かる日数

  1. 合同会社の場合、定款の認証を受ける必要はありません。そのため、定款は、以下の3.の時点までに作ればよいことになります。
     
  2. そのため、最初にしなければならないことは、「出資金の払込み」です。それぞれの出資者が、出資する金額を出資者の通帳に入金してもらいます。
     
  3. 次に必要なことは、定款を含めた会社設立登記申請書類への捺印です。捺印しなければならないのは、「役員就任予定者個人の実印」と「会社の実印」です。したがって、会社の実印はこの時点までには作っておかなければなりません。最近は会社の実印をつくる場合2〜3日もあれば可能ですが、合同会社の設立手続きで一番時間が掛かるのは会社実印の作成かもしれません。また、役員就任予定者個人の印鑑証明書も必要です。捺印が終われば、後は法務局に登記申請書類を提出するだけです。

    したがいまして、会社実印さえ間に合えば、出資金の払込みから会社設立登記申請までは2日程で終えることも十分可能です。

    ただし、登記申請の日が会社設立の日となりますから、設立日を「大安」にしたいなど、希望の会社設立日がある場合には、逆算して手続きを進める必要があります。
     
  4. 株式会社と同じく、登記申請の日から通常1週間程で「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「印鑑証明書」が入手可能となります。ただし、法務局の混雑度合いによりこの期間は多少前後(5〜10日)します。また、支局・出張所などでは3日程で入手可能なところもあります。

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