税法上、FXの利益を「事業所得」としないという定めはありません。しかし、実際に事業所得と認められたケースがあるということを聞いたこともありませんし、税務署内にはFX取引が事業所得という認識がないのが実情でしょう。
事業所得は、継続的に事業を営み、そこから発生した所得です。つまり、「営利性を有し、対価を得て反復して行われるものが該当すると言われています。しかし、事業所得に該当するかどうかは、社会通念上「事業と認められるか」で判断されるのが実情です。
FX取引の場合、この部分が明確でないため、事業所得として認められにくいと言われています。
もちろん、個々人の状況によって判断が分かれるのが税金です。決して、事業所得にならないとも言い切れません。この判断は非常に難しいので、最寄りの税務署でご自身の取引状況を踏まえて相談してみてください。
もっとも、事業所得と認められても、それ程必要経費の範囲が広がる訳ではありません。
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