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FXの別会社を設立した場合の
税金上のメリット・デメリット

    
FXの会社を別に作る税金面のメリット・デメリットがあれば教えてください。

現在会社を経営していますが、銀行借入があり、FXの別法人を設立しようと考えています。FXの会社を別に作る税金面のメリット・デメリットがあれば教えてください。また、2つの会社からの役員報酬などに対する確定申告などは、どのような計算になるのでしょうか?

まず、1つの会社で問題がなければ、1つの会社で十分です。

まず、1つの会社で問題がなければ、1つの会社で十分です。
2つの会社を持つことの税金面でのメリットとしては、800万円以下の軽減税率が2社で適用されるいうと点が一番のメリットでしょう。

法人税は、現行は課税所得金額800万円以下の場合は18%、課税所得金額800万円超の場合は30%となります。
もし、現在の会社の課税所得が800万円で、FXで追加の利益(所得)が800万円出たとしますと、合計1600万円の課税所得となります。この場合、FXの追加の利益(所得)800万円については、法人税は30%となります。これが、2社であれば、それぞれ課税所得800万円となりますから、いずれも法人税は18%が適用されます。逆に、デメリットとしては、2社について決算・税務申告が必要になることと、均等割という最低限必要な税金(最低7万円)が、2社分必要になることがあげられます。

次に、2つの会社から、それぞれ役員報酬が支払われる場合は、確定申告が必要となります。2つ目の会社からの報酬に対する源泉所得税については、乙欄が適用されます。
乙欄の税額は、1つ目の会社からもらう役員報酬に対する源泉所得税(甲欄)よりも高くなります。ですから、源泉所得税が通常多めに徴収されることになりますから、確定申告で精算することになります。

確定申告ですが、それ自体は決して難しいものではありません。ご自身でも十分作成可能です。2つの会社からもらった役員報酬を合算して、給与所得を再計算するだけです。例えば、1つ目の会社からの役員報酬が600万円、2つ目の会社からの役員報酬が200万円であれば、給与の収入金額が合計800万円となります。この800万円を給与収入金額として、確定申告書を作成していくことになります。

その結果、2か所の会社から源泉徴収された所得税が、本来の税額より多くなれば、超過額が還付されることになります。

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