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役員報酬を引き下げることは可能です

毎月の利益に応じて役員報酬を変更することはできません。

毎月の役員報酬については基本的には変更できませんが、次の場合には、役員報酬を変更することができます。

  1. 定時同額給与の改定
  2. 臨時改定事由による改訂
  3. 業績悪化改定事由による改訂

については役員報酬を改定することはできます。ただし、変更後の金額についても毎月同額である必要があります。

  1. 定時同額給与の改訂
    その事業年度開始の日から3ヵ月を経過する日までに開催される定時株主総会で行われる定期給与の額の改定です。したがって、事業年度開始の日から3ヵ月以内に役員報酬を増額しないと以後その事業年度では役員報酬の増額はできません。もちろん、役員報酬を減額する場合も、通常は事業年度開始の日から3ヵ月以内に減額することになります。
  2. 臨時改定事由による改訂
    その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたその役員に係る定期給与の額の改定です。例えば、代表取締役であった者が平取締役になる場合などが該当します。
  3. 役員報酬減額事由による改訂
    業績悪化改定事由については、法人税基本通達9−2−1 3において、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したした場合もこれに該当します。

役員報酬の期中減額に関しては、税務上、これを否認する明確な規定はありません。期の途中で減額する場合には、期中減額に至った理由・経緯・事情、役員報酬の減額割合などを議事録に記載しておくと大変有効になります。

したがって、FXの法人の場合役員報酬を高めに設定していて、会社の業績が悪化した場合には役員報酬の引き下げることで対応することが可能になります。

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