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節税商品の利用はほどほどに

昨日、ガン保険についての通達が改正されました。ガン保険は、全額損金計上されるほとんど唯一の保険商品でしたが、保険会社が年間保険料300万円かそれ以上で、4年も掛ければ8割以上「解約返戻金」が戻ってくる保険商品を発売したりするものですから、国税庁が2分の1資産計上、2分の1損金算入に税法の通達を変更したのです。

かつては、大蔵省内に、国税庁と保険局があったため省内で意思統一が行われていましたが、金財分離後は、財務省と金融庁に分割されたため、保険と税法の「いたちごっこ」という現象が起きるようになってしまったのです。今後も、保険会社は新たな保険商品を開発していくことでしょう。「いたちごっこ」はまだまだ続くと思われます。

ところで、FXの法人の場合、このような保険商品を利用した過度な節税を私はあまりお勧めしていません。

かつて、こんなケースがありました。節税対策として500万円のガン保険に加入したFX法人が、翌期は利益が出ず、500万円のガン保険の保険料の支払いにも事欠く事態になりました。大体の保険商品は4〜5年は掛金を払わないと8割程度の返戻率にはなりません。1年で支払を辞めってしまっては2〜3割程度しか戻ってこないのです。

はっきり言って、これでは本末転倒です。税金を払った方がまだいいと思います。保険に入るのであれば、いざとなれば自己資金で4年は支払うことができる範囲に留められることをお勧めします。過度な節税は後で苦しむ結果になることも考えておいてください。

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