自宅事務所を法人契約にすると、家賃を支払うのは法人です。この場合、支払家賃は全額法人の経費にすることができます。ただし、この場合は、法人が役員個人に家賃を負担してもらう必要があります。
もし、賃借物件の固定資産税評価額が判明している場合には、次の算式により計算した金額を受取家賃として徴収すれば問題ありません。
その年度の建物の固定資産税評価額×0.2%+12円×建物の床面積/3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
(所得税法基本通達36-41)
個人の賃貸住宅を法人契約に変更できる場合は、多少手数料がかかっても、是非法人契約に変更しましょう。床面積が132㎡(木造以外の場合は99㎡)以下の場合は、上記の算式が適用できます。
この算式が適用できれば、役員個人の個人負担は支払家賃の2割以下になります。
賃貸物件であっても、賃貸契約書や本人確認書類があれば、固定資産評価証明書は入手可能です。
もし、今の賃貸物件が個人契約から法人契約に切り替えることができない場合には、仲介手数料などがかかっても、法人契約可能な別の物件に転居することも十分検討に値します。
それほど、法人契約の節税のメリットは大きいのです。
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