FXの法人を設立する場合、自宅を本店所在地として登記をされるケースが一般的です。
もちろん、自宅の他にトレーディングルームを借りて、そこを本店として登記される方もおられますが、
やはり、無駄な費用をかけたくないということで、ご自宅を本店所在地として登記されるわけです。
自宅を本店所在地とする場合、持ち家(戸建て住宅)や本店登記OKという分譲マンション及び賃貸物件であれば全く問題はないのですが、事業用として利用できないという物件も少なくありません。
しかし現実としては、バレなければ問題がないので、ダメを承知で本店所在地として登記するケースもあります。その一人にUR賃貸(昔の公団住宅)を本店として登記した人が、そのことがバレテ退去する羽目になってしまったのです。
何故バレタのかは、本人も定かではありませんが、郵便局は配達先が不明の場合は配達先の聞き合わせをします。その聞き合わせをした相手が悪かったとしか思えませんが、当人にとっては、予定をしていない引っ越しを強要されるわけですから、難儀なものです。
同じく、市営住宅や県営住宅も要注意です。これらは、基本的にはその物件を本店として事業を行うことはできず、バレた場合に強制的に退去させらます。これらの賃借物件で本店登記をしょうとは決して考えず、バーチャルオフィスなどで本店登記をされることをお勧めします。
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