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犯罪収益防止法の改正

今回は、ちょっと変わった話題を提供します。平成25年4月から「犯罪による収益の移転に関する法律」、略して「犯罪収益移転防止法」が改正されるという話です。この法律は、マネーロンダリングやテロ資金供与防止を目的としています。

これが、FX法人にどう影響するかというと、法人が銀行口座を有する銀行に、以下の情報を提供しなければならなくなったのです。もちろん、FX法人だけでなく、すべての法人がその対象となります。新しく法人口座を開く場合だけでなく、既存法人も対象になります。

  • 株式会社の議決権の総数の25%超を有する個人の氏名・住所および生年月日
  • 株式会社の議決権の総数の25%超を有する法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
  • 合同会社の代表権限を有している個人の氏名・住所および生年月日
  • 合同会社の代表権限を有している法人の名称および本店または主たる事務所の所在地

特に、株式会社の場合には、出資者が代表取締役や取締役にならず、陰で支配するケースというのも多いですから、こういう情報も金融機関(金融庁)サイドとしては必要なのも頷けます。

ところで、皆さんは株式会社と合同会社で対象者が異なることにお気づきでしょうか?

株式会社では議決権の総数の25%超という表現になっていますが、合同会社では代表権限という表現になっている理由です。

それは、合同会社には出資金額で議決権に差をつけるという考え方はありません。合同会社の場合、出資金額に依らず、1人1票が原則だからです。さらに業務の執行に関しても、定款で特段の定めをしない限り、全員一致が原則だからなのです。

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