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FX法人化日記・コラム-2

サラリーマンが会社を設立して、事業を始めると、失業状態ではなくなりますので、失業保険は出ません。

定年退職だと失業保険が出るのと比べると、どうも不公平な気もします。特にFXの法人では、あまり人を雇用することもないので、「受給資格者創業支援助成金」を受給することもできません。

一般の事業会社の場合、例えば奥さんを代表者にして法人を設立し、自分は役員にはならず、失業保険をもらうことを考える人がいます。

もちろん、バレたら大変ですが、あまりバレルこともないのでしょう。

それでは、FXの法人の場合はどうでしょうか。あるFX法人設立ご希望の方からこんな質問を受けました。実はこんな質問をFXの法人設立希望の方から受けるのは初めてです。

FXの法人でも、同じく奥さんを代表者にして、自分は役員にならないということになると思います。

ところが、FXの法人の場合、法人口座が開けるかということを考慮する必要があります。FXの法人口座を開設する場合、必ず取引責任者を選任しなければなりません。

奥さんに取引実績があれば、奥さんを取引責任者にすればいいのですが、FXの個人での取引実績があるのは、通常、失業保険をもらう本人でしょう。

もっとも、個人の取引実績が全くなくても、FXの法人口座が開設できたケースも多数あります。しかしながら、全く個人での取引実績のない人を取引責任者にするよりも、取引実績のある人を取引責任者にする方がFXの法人口座開設が開設できないリスクは下がると考える方が、より安全であると思います。

例えば、

  1. 在職中に本人が役員登記して登記事項証明書を入手し、まずFXの法人口座を開設する。
  2. 法人口座開設後、役員を辞任し、その後退職して失業保険を受ける。
  3. 失業保険受給後は、又役員に復帰する。

ということにすれば、失業保険を受給できるでしょうが、あくまでも自己責任でお願いします。

最近FXの法人口座でシステムトレードをされる方が以前に比べて多くなったように感じています。

FXをされる方はご存じだと思いますが、システムトレードとはプログラム化された一定のルールのもとに行う自動売買のことです。

システムトレードの利点は、自分の設定したルールに基づいて売買や損切りのタイミングを決められという点があげられます。そのため、画面を見ながら一喜一憂することもなく、私的感情をはさむことなく取引を行うことができるということに付きます。

これまではシステムトレードといえば、海外口座がメインでした。ところが、最近はシステムトレードを取り扱うは日本のFX業者も増加しており、MT4対応でいえば、FXCMジャパン、FOREX.COM、外為ファイネストなどが私どもの顧問先では人気です。

もちろん、システムトレードを主流にされる方は、依然として海外口座を利用される方も多いのも事実です。

また、システムトレードをされる方はプログラムを購入されるのが一般的ですが、中には、デモ口座で取引されただけで、FXの法人を設立し、それなりの利益を上げているツワモノもいます。

また、自分でプログラムの開発を行い、それを用いてトレードをされているマニアックな人もいます。

ただ、MT4などのシステムはそれなりに扱いが難しいので、インヴァスト証券やひまわり証券などのように、もともと作成されたプログラムの中から自由に取引パターンを選択できるサービスも提供しているFX業者もあるようです。

システムトレードとハイレバレッジ取引は相性が良いといえるのかもしれません。

ある方から、次のようなメールをいただきました。

「FXで独自のリスクヘッジ手法で確実に益を出せるようになったので、レバレッジの上限を増やすことを目的に、法人設立を検討しています。ただ、現在出ている利益は、年間で200万円程度です。レバレッジを増やすことができれば、年間600万円くらいを見込めます。

FXの法人化では、1000万円くらい利益が出ていないと意味がない、ということを良く耳にしますが、私のケースでも該当するでしょうか?もともと無謀な相談である可能性が高いと思っていますので、夢を見させない、現実的な回答を是非お願い致します。」

これに対して、私は次のようなメールを返しました。

「個人の200万円の利益はがレバレッジを高くするということで、利益が600万円になるという前提で考えてみます。個人ですと申告分離課税ですから、税引き後の手取りは160万円です(必要経費は考えないものとします)。

これに対し、法人化して(同じく、法人の必要経費は考えないものとします)600万円に対する税率は約25%くらいですから、法人の税引き後の手取り450万円弱くらいになります。これだけでも、法人の方が節税という面だけで考えれば、何も節税しなくても法人の方が有利です。もちろん、法人にお金が残るという問題はあります。

つまり、法人化で手取り額は、450万円−160万円=290万円弱くらい増えることになります。

さらに、法人化すると節税の選択肢は増えます。それだけ節税できますからさらに法人の手取額は増えます。

  1. 誰かに役員報酬を支払えるか
  2. お住まいが賃貸かどうか
  3. 経費で落とせる額が増える

これは決して夢を見さるような回答ではありません。ただし、レバレッジを上げた分それに応じて利益が増えるというのが夢であるなら、これは絵空事でしかありません。

ようは、節税以前に、レバレッジを上げることにより、それに応じた利益が出せる方がどうかの方が遥かに、重要なのです。

5千万円超の国外財産があれば税務署に報告義務が適用されます。

国外財産に係る所得・相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることなどを踏まえて、平成24年度税制改正において、その年の12月31日における国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産所有者は、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署に提出することを義務付ける「国外財産調書制度」が創設されました。平成26年1月以後から5千万円を超える国外財産所有者は義務付けられます。

なお、財産の評価については、原則として「時価」とすることになります。ただし、「見積価額」とすることもできます。

もちろん罰則もありますのでご注意ください。国外財産に係る所得税および相続税について申告漏れがあった場合、提出された国外財産調書に当該申告漏れとなった財産の記載がある場合には、申告漏れに対して課される加算税が5%減額されるのに対して(このようなケースは通常考えられませんが)、国外財産調書に記載がない場合には、逆に加算税が5%加算されることになります。さらに怖いのは、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が設けられています。

これまでも、悪質な脱税に対しては、刑事事件として告発し刑事罰として罰金を科すことはありましたが、今後軽微な脱税事案についても刑事罰の対象となることになります。

国外財産調書の提出先は、その年分の所得税の納税義務がある場合は、所得税の納税地の所轄税務署長です。それ以外の者で、国内に住所がある場合はその者の住所地の所轄税務署長となります。国内に住所がない場合はその者の居住地の所轄事務所長となります。

顧問先から次のようなメールを頂戴しました。

「実は、平成23年度の年末調整を貴社に処理して頂き、帳簿上はすでに税金の還付も終わっているのですが、年末調整の金額を修正できるものなのでしょうか?また、役員報酬の金額の訂正もできるのでしょうか?

理由ですが、会社を昨年10月に設立して役員報酬の金額を3カ月後までに決めなければならず、12月の時点でFXの収益が960万円位あったので、12で割って80万円を役員報酬に決定して、12月分より報酬をもらう計算で年末調整して頂きました。

しかし、現在取引している海外FX証券会社の契約違反(ものすごく不利な決済をされています)があり現在、弁護士に依頼して収益他の交渉をお願いしています。

もし、不利な決済により収益の金額が大幅に減額になることが決定した場合、到底、役員報酬も減額しないと払えません。」

この場合、12月の役員報酬を減額して年末調整をやり直すことは可能です。なぜなら、納付すべき源泉所得税が増えないからです。

それよりも、海外口座のリスクってやはりあるのですね。これまで海外口座で取引されている顧問先からは、正直こう言ったことは聞いたことはいませんでした。でもこういったケースに実際に遭遇すると改めて海外口座の怖さを痛感させられます。

FXの法人化を考えている方から次のようなメールを頂戴しました。

「先日はご返答ありがとうございました。現在、真剣にFX法人の設立を考えており、貴殿が執筆されている『法人口座をつくるメリット』を読ませていただき、かなり前向きになっております。
しかしながら、不安な面や懸念事項もあるため、なかなか踏み出せないことから、貴殿の御意見を頂戴したくメールさせて頂いた次第であります。

そもそも、私がFX法人を立ち上げようと思ったきっかけとしましては、FXを2年半もやってきて、(中略)。もちろん、ハイレバや節税も法人設立目的の一つではありますが、それら以上に、自らが行う取引(行動)に責任を持ち、毎月恒常的に費用がかかることを危機感として持ち自分を律することが主な目的であります。同時に、今年〇〇歳になり、男として勝負に出ても良い時期かなとも思ってます。また、私の両親もFXをやっておりまして、両親を常勤役員に入れて、三人の損益を通算させたいとも考えております。

そういう目的が主で、毎月数万円〜数十万円をコツコツと積み上げていくタイプは、法人設立に向いていないのでしょうか?貴殿のご本にある年間数千万クラスのクライアントのような大金を稼ぎ、節税目的が主でないと、法人設立のメリットを享受できないのかと不安に思ったわけであります。

お忙しいなか大変恐れ入りますが、御意見や御感想、もしくはこのような類似設立事例がありましたら、ご教示を賜りたく存じます。よろしくお願いいたします。」
 これに対する私の回答は次のとおりです。

「まず、云えることは、年間数千万円もの収益を安定的に上げている人はごく少数です。2:8の法則ではありませんが、全体の2割もいらっしゃいません。大多数の方は、もっと地道に収益を計上すべく頑張っていらっしゃいます。

来年から個人は申告分離課税になりますが、申告分離課税が導入されて得するのは、給与所得などの所得がもともと多い高所得者であす。逆にFXの専業者でFXの収益がそれほどでないケースでは逆に増税になる可能性が高いのです。

私の本にもあるように、常勤役員が3人とすれば、FXの年間収益が3600万円以下であれば、
個人で課税を受けるよりも法人で役員報酬として課税を受ける方が税負担は少なくなるのです。
そして、FXの年間収益が3600万円より少なければ少ないほど、法人で役員報酬として課税を受ける方が税金面ではますます有利になるのです。

そういう点では、コツコツ積み上げていくタイプの方が、法人には向いているかもしれません。
例えば、役員報酬3名で300万円、その他の経費が100万円であれば、法人のFXの収益が400万円で、法人の利益はゼロになります。法人で支払う税金は均等割7万円だけです。
一方個人はまったく非課税です。したがってトータルの税金は7万円だけです。もし、これが個人であれば、400万円×20%=80万円もの税金となるのです。

約1ヵ月、ブログも更新せずに、ひたすら本の原稿を書いていましたが、やっとでき上がって出版社に送りました。今回の本では、法人設立よりも、法人を設立してからの運営方法や節税の考え方が体系的に書くことができたと思います。内容的にも1冊目よりも数段お役に立てる内容になったと自負しております。

ただ、FXの法人化だけで10万文字は正直かなりきつかったです。また、6月22日に23年度税法改正法案があんな風に成立するとは思いもよりませんでした。私は内心では、6月末で期限くる時限立法だけが成立するだけで、新しい改正内容はまだまだ継続審議になると思っていましたから、なかなか気持ちも乗らず、筆が進みませんでした。ところが6月22日に法案が1部成立しましたから、慌てて書き始めました。

それにしても、FXが申告分離に統一されるだけで、法人税減税が持ち越しになるとは。いずれ法人税の減税論議は取りざたされるとは思いますが。

なお、今度の出版社はFXではかなり有名な出版社です。聞くところによるとメルマガの読者だけでも7万人だそうです。

民主党の今井雅人議員が次のようなコメントを発表しました。このコメント読む限りでは、今度修正税法改正法案に、FXの申告分離課税へ1本化する改正内容が盛り込まれたようです。しかし、残念ながら法人税率の引き下げは見送りとなりました。

今のところ修正法案の内容が正確に分からないですが、早く修正法案を見て、コメントの真偽を最終確認したいところです。

関係各位

平成23年度税制改正法案について
 

 謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、日頃より格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、23年度税制改正法案のうち「個人所得課税の諸控除」「法人税の税制引下げ及び課税ベース拡大」「相続税の控除、贈与税の税率構造の緩和」「地球温暖化対策税」以外の項目について民主党、自民党、公明党合意により月内に成立することで決定致しました。このことによりFX税制につきましても、成立する見通しとなりましたので、取急ぎご報告致します。
皆様にはご心配をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。

 皆様のご協力に感謝致しますと共に、今後とも何卒ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

      衆議院議員 今井 雅人

混沌としてきたFXの税制改正

平成23年度の税制改正では、FX個人課税については、

  • 総合課税とされている店頭FXの課税方法が、取引所FXと同様に「申告分離課税」に一本化される予定でした。

また、法人課税については

  • 法人の実効税率も引き下げられ、法人所得年400万以下では21.93%に、年400万円超800万円では23.64%に、年800万円超では36.76%に引き下げられる
     
  • 欠損金の繰越控除について、繰越期間が7年から9年に延長される予定でした。

25日の日経新聞によると、民主党と自民党の税制責任者は、平成23年度の税制改正方何のうち6月末で期限が切れる租税特別措置などを切り離し、今国会中に成立させる方向で基本合意したと報じられています。

つまり、FXの個人税制の「申告分離課税」の一本化及び法人税の税率引き下げは、現時点では成立の見込みがなくなったということでしょうが、今後どうなるかは白紙の状態ということです。

もちろん、廃案になることが決まった訳ではありませんが、どうも税制改正の雲行きが怪しくなったのは間違いありません。


私は現在FXの税制改正を織り込んで、新たな書籍の執筆中ですが、実に困ったものです。

どうなる?FXの税制改正審議

FXの税制が平成23年度の改正により、店頭FXも取引所FX同様、20%の申告分離になるはずでしたが、ご存じのとおり国会のねじれ減少により、平成23年度の税制改正法案は、1月25日に衆議院へ提出されたものの、その後成立の見込みが立っていない状況です。

さらに、地震の影響もあり、震災関連法案の審議が優先され、改正法案はまったく棚上げ状態です。

税法には、多くの租税特別措置法があります。これらの中には3月31日に適用期限が切れるものもあるため、3月22日になぜか自民・公明両党の議員提案によって、すべての適用期限を包括的に3ヵ月延長する法案が衆議院に提出され、3月31日に可決公布されている状況です。

今回の税法改正法案は「所得税等の一部を改正する法律」として、租税特別措置法も含め、各税法をを網羅した1本の法律が審議の対象になっているので、修正動議によって一部を修正することは、手続き的には可能でも、1つの規定が他の規定と複雑に絡み合っていることから、文言の修正程度は別としても、改正法案そのものを修正するということは、事実上不可能に近いといえます。

そのため、税理士会では、まだ未成立の税法改正のセミナーが既に5月から始まっているのです。

ある方からこんなお問い合わせをいただきました。


「個人で、FXの海外口座取引で利益が発生した場合、為替レートはいつものもを使うのでしょうか?利益が発生したときの為替レートを使ってすべての取引分を円換算する必要があるのでしょうか?。」

海外口座の場合、円表示ではありませんから、必ず日本円に換算すると必要があります。

これは、悩ましい問題です。

税法的に正しいのは、利益の出たときのレートをそれどれの取引に使って計算することになりますが、これを実際やるとなると、大変な作業になります。デートレードしている方などは現実的には不可能でしょう。

私は、各月の平均レートを使っても差支えないと思いますが、私の顧問先に、個人でFX海外口座で取引されているお客さんはいませんので、これで問題なしということもいえません。とりあえず税務署の判断を仰いだ方が無難でしょう。

ところが、これが法人口座であれば、話は簡単です。法人の場合、外貨資産はすべて期末レートで換算しなければなりませんから、日々の取引の換算レートをいくらにしようが、期末レートで換算すれば、結果的に損益は同額に確定します。したがって、日々の取引レートをいくらにしようと何ら関係ないのです。

このようなお問い合わせをいただいたのですが、皆さんはどう思われますか?

「現在、海外の業者を利用しfxでそれなりの利益を得ています。またそれに付随する海外のアフィリエイトも順調で法人化を検討しております。

同様の取引で利益を挙げてる方に相談した所、HSBC香港などの海外の銀行に資金を置き日本に持ち込まないようにすれば税金が発生しないと聞きました。

また利益の出金については、クレジットカードを利用すれば、仮に日本での利用であっても課税対象にならないと聞きましたが本当でしょうか?それなら法人化をする意味は無いかなと思ってます。」

まず、「同様の取引で利益を挙げてる方に相談した所、HSBC香港などの海外の銀行に資金を置き日本にもちこまないようにすれば税金が発生しないと聞きました。」という点ですが、これについては、まず、日本の居住者は、日本人であれ外国人であれ、世界中どこで発生した所得であっても日本で課税されるというが、税法のルールです。

確かに、税務署は海外の所得に関しては、情報が入手しにくいという現実があるのも事実です。

税金が発生しないのではありません。発生したことがバレていないだけで、バレれば脱税として摘発されます。

現状、海外所得は税務署に捕捉されにくいということに事実です。もちろん、税務署も海外所得の捕捉には無関心ではありません。税務署は、今、海外所得の捕捉を強化しています。

余談ですが、日本にある法人でも、利益があるのに申告していない法人は少なからずあります。この場合もたまたま見つからないので問題にならないだけです。

基本的には、これと同じです。見つかった時のリスクをどう考えるかという意識の問題です。

震災直後の急激な円高局面でFX取引で損失を被った方もいらっしゃると思いますが、日経平均のオプション取引で損失を被った方も多いのです。むしろ、日経平均のオプション取引の方が深刻化もしれません。

ひまわり証券などは、オプション取引による顧客資産の急減を理由に証券業務から撤退すると発表したくらいです。その他の証券会社でも、オプション取引の新規売りを停止するといった措置を取る事態になっています。

当然ですが、損失を出した投資家は証券会社から「追い証」を求められことになります。これを支払うことができれば問題ないのですが、元々有り金の多くを取引証拠金として証券会社に預けていることが多く、「追い証」を支払えと言われても、支払えない状況なのです。

私の顧問先は、FX取引をされている法人がほとんどですが、中には「日経平均のオプション取引」をメインにされている法人もあります。その中の一つの法人が、今回の株安で大損を出されたのですが、「追い証」を捻出できず、法人で多額の債務を抱えてしまったのです。

個人は無限責任ですが、株式会社や合同会社などの法人は有限責任です。この場合、個人だと不動産などの資産を差し押さえられることも考えられますが、法人の場合、代表者個人は「連帯保証」をしていない限り、個人として責任を追及されることはありません。

この法人の場合、個人保証は無かったため、法人が債務を抱えるだけで、証券会社としては法人以外から債権回収することはできません。もちろん、法人での取引は今後一切できませんが、個人のように自己破産に追い込まれることもありません。

もっとも、法人に対して証券会社が自己破産を申し立てる可能性が無いとはいえませんが、まずないでしょう。法人の自己破産手続きには最低130万円位の費用がかかるのです。

個人口座でFXの利益が出せるようになると、一般的に法人を設立して法人口座を開設したいということを考えるようになります。法人口座の運用資金は、当然個人口座の運用益ということになります。これを法人に資本金又は貸付金として入れる訳です。

その際、あくまでも、個人口座での利益は、個人で課税を受けることになります。たとえFXの利益を資本金としても、個人の雑所得として課税されます。法人設立後、法人口座で取引された以降の利益のみが法人の利益になります。

よく云われるのは、現在の個人口座の含み益の分を法人口座に移して処理できるのではないかということです。でもこれを考えている人は結構いらっしゃるのです。

もちろん、店頭取引で、1.個人から証券会社、2.証券会社から法人へ同一レート同額での売買が当初のレートでできれば可能でしょうが、FXの業者がそのような便宜をはかってくれるのかは、真偽の程は、私には本当のところよく分かりません。

ある種の都市伝説的な話であるような気がしますが、そんな便宜を計ってくれるFX業者もいるのでしょうか?

金融庁は個人投資家の保護を目的に昨年8月からFXにレバレッジ規制を導入しています。今年8月からはさらに証拠金の率の上限をを50倍から25倍に引き下げられます。規制強化の流れに対して、規制の対象にならない方法でハイレバレッジの取引を続ける方法が、

  1. 法人口座を開設する方法
  2. 海外のFX業者を利用する方法...です。

ただし、海外のFX業者でも日本の居住者を相手にする場合は、原則として金融商品取引業の登録が必要だそうです。その場合は当然個人のレバレッジ規制の対象になります。

金融庁のホームページには、無登録の海外業者9社の名称と所在地が掲載されています。

私の疑問は、税制改正で個人のFXの課税が申告分離課税に統一されますが、その場合、無登録の海外業者で得たFXの収益は申告分離課税が適用されるのかということです。

目下、金融庁に問い合わせ中ですので、いずれで回答があると思います。回答があれば、またご報告します。

この度の地震で相当の損失を被った方もおられます

先日も「日経先物」取引を法人でされているお客様から今回の地震の影響で全面株安のため相当な損失を被ったというお電話をいただき、突然のことでびっくりするやら、返答に窮したばかりでした。これまで、毎月コンスタントに利益を上げてこられた方でしたが、一瞬にしてそれ以上の損失が出たそうです。

今回は、FXの法人を設立されて、以後順調に業績を上げておられた方からの突然のメールでした。この方は、私も本で紹介したC-NEXをトレードに使われていたのですが、あまりの急な動きでまず値が提示されなくなって損切り注文が入れれなくなり、さらに証拠金100%の自動ロスカットも機能せずに、値表示が戻った時には証拠金残高0になっていたそうです。

日経ヴェリタス3月13日号の記事に、FXの特集記事が掲載させていましたが、そこにも「元本を超える損失は急減」との見出しで、個人のレバレッジ規制導入後、元本を超える損失はわずか1件しか起きていないという内容でした。今回のことは私にとってはにわかに信じられないのですが、現実に起こった以上、強制ロスカットは今でも機能しないこともあるということでしょうか。

円取引、3分の1がFXに

3月13日の日経ヴェリタスの特集「FX個人投資家、為替を動かす」という記事は中々面白い内容でした。一部をご紹介させていただます。

まず、FXの中核はセミプロ男性。取引の7〜8割を男性が占め、そのほとんどは20〜40歳代。昼から深夜にかけて取引し、それぞれ1日10回ほど売買を仕掛ける。数十倍のレバレッジ(証拠金倍率)を掛けているため、1日トータルで20銭ほど値ざやを抜ければ大成功。FXだけで生活するのが共通する願いだそうです。

昨年後半以降、野村証券や大和証券、みずほ証券など、大手の証券会社が相次いでFX市場に参入。株式投資でなかなか利益を上げられない投資家の一部がFXにシフトしているそうです。

次に、その勢いはヘッジファンドと同等。金融先物取引業協会のデータを基に推計したFX取引高は8.6兆円で、FXが35%を占める計算になるそうです。FXにハマる理由は、「利便性」だ。FXは24時間取引ができ、ほかの金融商品と比べて手数料が低い。規制を受けたとはいえなお高いレバレッジをかけられる。FXはいちいち銘柄を選ぶ手間がいらないし、流動性の高さも比較にならない」というのが大きな理由だそうです。

一方、ネット株取引は低調。2010年のネット証券5社の株式売買取引代金は87兆円で、6年ぶりの低水準となった。1営業日あたりでは3500億円程度と、FXのわずか25分の1だ。一度FXになじんだ投資家が株取引に戻ることはほとんどないようです。 

日経ヴェリタスで私の本が紹介されました

日経べリタス記事.gif

日経ヴェリタスの第157号に拙著「FX個人投資家のための法人口座をつくるメリット」が紹介されました。

日経ヴェリタスも以前は株式専門紙といった紙面内容でしたが、金融商品の多様化が進むにつれて、為替関連の記事も多くなりました。

その一環としてのFXの特集記事として「FX個人投資家、為替を動かす・レバレレッジ規制導入後の最前線に密着」にて拙著も紹介された次第です。

過去の日記

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