会社設立手続き、節税対策のご相談なら「FX法人化・会社設立応援団」へ。北は北海道から南は沖縄まで全国対応可能!

< 神戸事務所 > 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3ー1-2 NLC三宮ビル603号B
<東京オフィス>〒104-0061 東京都中央区銀座6ー14-8 銀座石井ビル4階 THEOFFICE 銀座

お気軽にお問合せください

0120-66-1465

営業時間

9時~19時 (土日祝祭日は除く)

海外口座で資金運用すれば課税されない?

このようなお問い合わせをいただいたのですが、皆さんはどう思われますか? 

「現在、海外の業者を利用しfxでそれなりの利益を得ています。またそれに付随する海外のアフィリエイトも順調で法人化を検討しております。

同様の取引で利益を挙げてる方に相談した所、HSBC香港などの海外の銀行に資金を置き日本に持ち込まないようにすれば税金が発生しないと聞きました。

また利益の出金については、クレジットカードを利用すれば、仮に日本での利用であっても課税対象にならないと聞きましたが本当でしょうか?それなら法人化をする意味は無いかなと思ってます。」

まず、「同様の取引で利益を挙げてる方に相談した所、HSBC香港などの海外の銀行に資金を置き日本にもちこまないようにすれば税金が発生しないと聞きました。」という点ですが、これについては、まず、日本の居住者は、日本人であれ外国人であれ、世界中どこで発生した所得であっても日本で課税されるというが、税法のルールです。

確かに、税務署は海外の所得に関しては、情報が入手しにくいという現実があるのも事実です。

税金が発生しないのではありません。発生したことがバレていないだけで、バレれば脱税として摘発されます。

現状、海外所得は税務署に捕捉されにくいということに事実です。もちろん、税務署も海外所得の捕捉には無関心ではありません。税務署は、今、海外所得の捕捉を強化しています。

余談ですが、日本にある法人でも、利益があるのに申告していない法人は少なからずあります。この場合もたまたま見つからないので問題にならないだけです。

基本的には、これと同じです。見つかった時のリスクをどう考えるかという意識の問題です。

会社設立手続き、節税対策のご相談なら、税務・会計顧問の経験豊富なFX法人化・会社設立応援団にお任せください。 

FX投資会社設立及び設立後の会社運営まで、豊富な実績と経験を活かして、インターネット会計の導入・決算及び税務申告・節税対策まで、あなたをサポートいたします。お気軽にご相談ください。 

当事務所の顧問先は関東・関西を中心に東は、札幌から西は鹿児島まで広範な地域にあります。

お問合せはこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

  • 今は個人でFXをしているので、税金が高いので、何とかしたい
  • 会社を作れば、節税対策ができるの?
  • インターネット会計を自分でやるのは、大変じゃないの?

親切、丁寧な対応を心がけております。お問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9時~19時(土日祝祭日は除く)

お問合せはこちら

全国対応可能!

0120-66-1465

受付時間:9時~19時
   (土日祝祭日は除く)

お問合せフォームはこちら

ご連絡先はこちら

税理士法人サポートリンク

東京オフィス

〒104-0061
東京都中央区銀座6丁目14-8
銀座石井ビル4F
THE OFFICE 銀座

03-5776-3642

税理士法人サポートリンク

神戸事務所

〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通
3丁目1-2
NLC三宮ビル603号B

078-271-1465

事務所案内はこちら

スタッフ紹介はこちら

所長著書紹介

FXトレード会社
設立運営のノウハウ

パンローリング (2015年改訂)

仮想通貨トレード法人
の設立と節税

パンローリング (2018年初版)

Google+