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5千万円超の国外財産があれば税務署に報告義務が適用されます。

国外財産に係る所得・相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることなどを踏まえて、平成24年度税制改正において、その年の12月31日における国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産所有者は、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署に提出することを義務付ける「国外財産調書制度」が創設されました。平成26年1月以後から5千万円を超える国外財産所有者は義務付けられます。

なお、財産の評価については、原則として「時価」とすることになります。ただし、「見積価額」とすることもできます。

もちろん罰則もありますのでご注意ください。国外財産に係る所得税および相続税について申告漏れがあった場合、提出された国外財産調書に当該申告漏れとなった財産の記載がある場合には、申告漏れに対して課される加算税が5%減額されるのに対して(このようなケースは通常考えられませんが)、国外財産調書に記載がない場合には、逆に加算税が5%加算されることになります。さらに怖いのは、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が設けられています。

これまでも、悪質な脱税に対しては、刑事事件として告発し刑事罰として罰金を科すことはありましたが、今後軽微な脱税事案についても刑事罰の対象となることになります。

国外財産調書の提出先は、その年分の所得税の納税義務がある場合は、所得税の納税地の所轄税務署長です。それ以外の者で、国内に住所がある場合はその者の住所地の所轄税務署長となります。国内に住所がない場合はその者の居住地の所轄事務所長となります。

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