金融庁は個人投資家の保護を目的に昨年8月からFXにレバレッジ規制を導入しています。今年8月からはさらに証拠金の率の上限をを50倍から25倍に引き下げられます。規制強化の流れに対して、規制の対象にならない方法でハイレバレッジの取引を続ける方法が、
ただし、海外のFX業者でも日本の居住者を相手にする場合は、原則として金融商品取引業の登録が必要だそうです。その場合は当然個人のレバレッジ規制の対象になります。
金融庁のホームページには、無登録の海外業者9社の名称と所在地が掲載されています。
私の疑問は、税制改正で個人のFXの課税が申告分離課税に統一されますが、その場合、無登録の海外業者で得たFXの収益は申告分離課税が適用されるのかということです。
目下、金融庁に問い合わせ中ですので、いずれで回答があると思います。回答があれば、またご報告します。
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