顧問先から次のようなメールを頂戴しました。
「実は、平成23年度の年末調整を貴社に処理して頂き、帳簿上はすでに税金の還付も終わっているのですが、年末調整の金額を修正できるものなのでしょうか?また、役員報酬の金額の訂正もできるのでしょうか?
理由ですが、会社を昨年10月に設立して役員報酬の金額を3カ月後までに決めなければならず、12月の時点でFXの収益が960万円位あったので、12で割って80万円を役員報酬に決定して、12月分より報酬をもらう計算で年末調整して頂きました。
しかし、現在取引している海外FX証券会社の契約違反(ものすごく不利な決済をされています)があり現在、弁護士に依頼して収益他の交渉をお願いしています。
もし、不利な決済により収益の金額が大幅に減額になることが決定した場合、到底、役員報酬も減額しないと払えません。」
この場合、12月の役員報酬を減額して年末調整をやり直すことは可能です。なぜなら、納付すべき源泉所得税が増えないからです。
それよりも、海外口座のリスクってやはりあるのですね。これまで海外口座で取引されている顧問先からは、正直こう言ったことは聞いたことはいませんでした。でもこういったケースに実際に遭遇すると改めて海外口座の怖さを痛感させられます。
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