ある顧問先から「国外送金に関するお尋ね」という書類が税務署から来たという相談を受けました。
金融機関は、法律に基づき、国外送金等調書の税務署への提出を義務付けられています。かつては200万円以上の送金が報告対象でしたが、今では100万円以上の送金が報告対象となっています。
FXの取引を海外口座で行っている場合には、送金額や受金額が100万円を超えることは少なくありません。
この方の場合は、2011年10月18日・19日と連続して受金・送金があったのですが、2年も経ってお尋ねが来たのです。
国外送金等に関するお尋ねは、相当な期間が経過してから来ることがありますので、注意が必要です。ちょうど相続税の税務調査が2〜3年経ってから来るのと似ています。
ところで、この「国外送金等に関するお尋ね」ですが、あくまでも任意の調査であり、強制力はありません。別に回答しなくてもいいのですが、やはり協力して回答しておく方がいいでしょう。
お尋ねは、税務調査の予備調査というような認識をもって、対応することをお勧めします。
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