会社設立手続き、節税対策のご相談なら「FX法人化・会社設立応援団」へ。北は北海道から南は沖縄まで全国対応可能!

< 神戸事務所 > 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3ー1-2 NLC三宮ビル603号B
<東京オフィス>〒104-0061 東京都中央区銀座6ー14-8 銀座石井ビル4階 THEOFFICE 銀座

お気軽にお問合せください

0120-66-1465

営業時間

9時~19時 (土日祝祭日は除く)

FXの海外口座への
「国外送金等に関するお尋ね」

ある顧問先から「国外送金に関するお尋ね」という書類が税務署から来たという相談を受けました。

金融機関は、法律に基づき、国外送金等調書の税務署への提出を義務付けられています。かつては200万円以上の送金が報告対象でしたが、今では100万円以上の送金が報告対象となっています。

FXの取引を海外口座で行っている場合には、送金額や受金額が100万円を超えることは少なくありません。

この方の場合は、2011年10月18日・19日と連続して受金・送金があったのですが、2年も経ってお尋ねが来たのです。

国外送金等に関するお尋ねは、相当な期間が経過してから来ることがありますので、注意が必要です。ちょうど相続税の税務調査が2〜3年経ってから来るのと似ています。

ところで、この「国外送金等に関するお尋ね」ですが、あくまでも任意の調査であり、強制力はありません。別に回答しなくてもいいのですが、やはり協力して回答しておく方がいいでしょう。

お尋ねは、税務調査の予備調査というような認識をもって、対応することをお勧めします。

お問合せはこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

  • 今は個人でFXをしているので、税金が高いので、何とかしたい
  • 会社を作れば、節税対策ができるの?
  • インターネット会計を自分でやるのは、大変じゃないの?

親切、丁寧な対応を心がけております。お問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9時~19時(土日祝祭日は除く)

お問合せはこちら

全国対応可能!

0120-66-1465

受付時間:9時~19時
   (土日祝祭日は除く)

お問合せフォームはこちら

ご連絡先はこちら

税理士法人サポートリンク

東京オフィス

〒104-0061
東京都中央区銀座6丁目14-8
銀座石井ビル4F
THE OFFICE 銀座

03-5776-3642

税理士法人サポートリンク

神戸事務所

〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通
3丁目1-2
NLC三宮ビル603号B

078-271-1465

事務所案内はこちら

スタッフ紹介はこちら

所長著書紹介

FXトレード会社
設立運営のノウハウ

パンローリング (2015年改訂)

仮想通貨トレード法人
の設立と節税

パンローリング (2018年初版)

Google+