ある方から次のようなメールを頂戴しました。
「柴崎〇〇(私は〇〇と呼ばれるのがあまり好きではありません)の著書2冊を読み、トレード会社の設立を検討しています。
現在、無職で個人投資家をしています。月間100万円強の収益を出しており、収益構成は国内株式(3割)・株式先物(2割)・FX(1割)・CFD(指数・商品)(4割)となります。
法人設立サポートを掲げる近くの税理士に節税目的でトレード法人設立の相談をした所、トレード専業であれば個人投資家として1〜2割の税金を支払う方が得なので法人化する必要はないとの回答を得ました。また、トレード専業であれば、法人にしても経費として認められる部分は限定的だとの指摘を受けました。しかし、法人化をあきらめきれず、先生の本に立ち返り、ホームページを拝見させていただきました。」
一般的には、このような回答をする税理士は多いでしょう。私も国内株式取引だけであれば、同じように回答します。しかし、国内株式の利益は3割(譲渡所得となります)で、残りの7割は雑所得となります。譲渡所得と雑所得は損益通算できません。
次に、法人にしても経費は限定的だという点ですが、これにも思い込みがあります。確かに、FXなどのトレード会社の経費は、一般の事業会社のような商品仕入や外注費の支払いはありません。その点では、我々税理士も同じです。それでも税理士でも税理士法人として法人化するのです。法人には役員報酬という最大の経費があるのです。かく云う私も税理士法人化しています。
そのほかにも、FXなどのトレード会社であれば、一般事業会社で認められる経費は同じく認められます。決して、FXなどのトレード会社が特別扱いされる訳ではないのです。
FXなどの法人を設立するかどうかは、やはり専門性のある税理士に相談されることをお勧めします。
なお、このように、FXの比率が少なく、株式・先物・CFDが中心となる法人でも、私どものサポート体制は変わりませんし、報酬も全く変わりません。
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