「書面添付制度で税務調査が省略になる」ということは、以前にもこのblogでご紹介しました。通常、税務調査が実施される場合、税務署より連絡があり、税務調査の日程を打ち合わせることになります。
しかし、書面添付があった申告について税務調査を行う場合には、税務署が税務調査を実施するかどうかを判断するために、提出した添付書面に掲載された事項について税理士が意見を述べる機会が与えられます。これを意見聴取といいます。
この意見聴取ですが、必ずしも税務署へ行かなければならない訳ではありません。先日も遠方の税務署から電話がかかってきて、具体的に「これこれについて、説明してください。」と質問事項を告げられ、それについて回答するという形で、税理士としての意見を説明するということで、意見聴取が終わりました。それで、税務調査終了ということになりました。
もちろん、書面添付は正しい税務申告をすることが前提ですが、遠方の場合に、必ずしも税務署まで行く必要がないということですから、是非、書面添付制度を活用されることをお勧めします。
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