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FX法人の事業目的を「アフィリエイト」と
したら登記できませんでした

最近は、インターネット全盛の時代ですから、法人で「アフィリエイト」業務をやりながら、FXの法人口座でトレードも行っている方は結構います。これまで、「アフィリエイト」を事業目的として記載し、登記ができなかったケースは1件もなかったのですが、東京法務局管内の出張所で、初めて登記できないと言われました。

法務局の登記官から日本語でわかりやすく辞書に載っている言葉で記載してくださいと指摘を受け、「アフィリエイト」を「成功報酬型広告」としてOKをもらいました。私は、はっきり言って、この方が分かりにくいと思うんですが、どうでしょうか。

このFX法人は株式会社でしたから、登記の補正は結構大変なんです。株式会社を設立する際には公証人に定款の認証を受けます。もっとも事業目的を訂正した定款で再度認証を受ける訳ではありません。このような場合は、公証人に「誤記証明書」を作成してもらって、法務局に提出することになります。「誤記証明書」とは、公証人が「定款の間違ったところが正しくはこうです」ということを証明するものです。これは、公証人に依頼すれば、無料で作成してくれますが、それでも再度公証人の事務所までもらいに行かなければなりません。

通常、定款の事業目的は、読んで意味が通じて、違法な事業目的でなければ登記できます。さらに、「前各号に附帯関連する一切の事業」と最後に書いておけば、定款に記載していない事業でも、事実上なんでもできます。ただし、事業を行う上で役所などの許可が必要なものについては、定款の事業目的に必ず記載する必要があります。

ですから、「アフィリエイト」と事業目的に書かなくても、「アフィリエイト」業務はできます。でも、いったん定款に記載して、公証人の認証を受け、その後法務局でダメだ言われると、このように面倒なことになるのです。

もっとも、他の法務局で通っていたことものが、別の法務局でダメだと言われることは、どうにも納得がいきませんが。

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