ヒロセ通商は以前から法人口座開設がしやすいところでした。ヤフーで「FX 法人化」と検索すれば、スポンサー広告のトップにヒロセ通商の法人口座開設が出てきます。それだけ法人口座獲得に熱心なFX業者という感想を持っていました。私の顧問先では資本金10万円の合同会社で法人口座を開設できたケースもありました。
ところが、先日法人設立していざヒロセ通商で法人口座開設をしょうとしたら、法人口座が開けないという連絡がありました。
それで、私もびっくりしてヒロセ通商の法人口座開設のサイトを見てみると、法人口座申込の入力画面の一番最後に、次のような記載がありました。ただし、2011/12/30の話です。
※以下の口座開設基準にご注意ください。
『業歴が6ヵ月以上であること』
『日本国内において本店登記されていること』
つまり、法人設立後6ヵ月経過しないと法人口座が開けないということです。しかし、この規定が何のためにあるのか、私も計りかけていました。しかし、この規定がある以上、法人設立後6ヵ月経過しないと法人口座が開けないことだけは事実です。
ところが、今日(2012/01/09)見てみると、『日本国内において本店登記されていない』法人様は、口座開設をすることができません。としか記載されていません。『業歴が6ヵ月以上であること』という規定はなくなっていました。なんとも人騒がせな、正月の珍事といった事件でした。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
親切、丁寧な対応を心がけております。お問合せをお待ちしております。
税理士法人サポートリンク
〒104-0061
東京都中央区銀座6丁目14-8
銀座石井ビル4F
THE OFFICE 銀座
03-5776-3642
税理士法人サポートリンク
〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通
3丁目1-2
NLC三宮ビル603号B
078-271-1465
事務所案内はこちら
スタッフ紹介はこちら