会社設立手続き、節税対策のご相談なら「FX法人化・会社設立応援団」へ。北は北海道から南は沖縄まで全国対応可能!

< 神戸事務所 > 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3ー1-2 NLC三宮ビル603号B
<東京オフィス>〒104-0061 東京都中央区銀座6ー14-8 銀座石井ビル4階 THEOFFICE 銀座

お気軽にお問合せください

0120-66-1465

営業時間

9時~19時 (土日祝祭日は除く)

FX法人口座を開設を断られたところで口座が開けた

FXの法人口座の開設を断られるケースがあることはお伝えしたとおりですが、ある顧問先から近況報告のメールの中に面白い報告がありました。

この方はある証券会社に法人口座開設を断られたことがあります。この証券会社の法人口座開設要件は、HPでは次のように記載されています。

  1. 日本国内に本店登記されている法人であること
  2. 商業登記上の本店所在地にて郵送物の受取が可能なこと
  3. 法人情報および取引責任者を正確にご登録いただけること
  4. パソコンにて取引が可能な環境をご用意いただけること
  5. 電子メールアドレスを保有し電子メール及び電話により連絡がとれる法人であること
  6. 外国為替証拠金取引にかかる報告書面の電子交付に同意できる法人であること
  7. 外国為替証拠金取引の特徴、仕組み及びリスクについて十分理解している法人であること
  8. 全国銀行協会加盟の銀行口座を保有している法人であること
  9. 〇〇証券の定める各種規程、約款、ルール等に同意いただけること

これらは口座開設のお申込みに必要な条件です。口座開設フォームからのお申し込み後、又は口座開設申込書及び本人確認書類の受け入れ後、〇〇証券において口座開設審査を行うこととなります。

審査の結果によっては口座開設のご希望に添いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。(例:複数のお客様において、メールアドレスが同一である等、登録情報に重複がある場合。)なお、審査の結果については結果内容に係わらずすべて非開示とさせていただいております。

複数のお客様において、メールアドレスが同一である等というのは要注意かもしれません。
この方がFXの法人口座をお持ちのFX業者が上記の証券会社に吸収合併されることになったのです。業者の合併で、結果的に〇〇証券に口座が持てたというということになりますが、これはまさに合併の賜物です。

会社が合併すると、被合併会社の権利義務は当然に存続会社が引き継ぐことになります。ですから、被合併会社に口座があれば、存続会社は当然に引き継がないとならないのが会社法のルールです。これは銀行の合併を見ても同じです。合併により口座がなくなることは決してありません。

最初にFXの法人口座開設を断られた業者で、その後、そこのFX法人口座を開設できた法人は通常ありません。

まあ、しばらくして再度申し込めば認められる可能性は皆無ではないでしょうが、それまで待てないのが実情でしょうから、大体そのような法人はまずありません。とにかくFXの法人口座を開設できるように次の所へ申請されるからです。

お問合せはこちら

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

  • 今は個人でFXをしているので、税金が高いので、何とかしたい
  • 会社を作れば、節税対策ができるの?
  • インターネット会計を自分でやるのは、大変じゃないの?

親切、丁寧な対応を心がけております。お問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9時~19時(土日祝祭日は除く)

お問合せはこちら

全国対応可能!

0120-66-1465

受付時間:9時~19時
   (土日祝祭日は除く)

お問合せフォームはこちら

ご連絡先はこちら

税理士法人サポートリンク

東京オフィス

〒104-0061
東京都中央区銀座6丁目14-8
銀座石井ビル4F
THE OFFICE 銀座

03-5776-3642

税理士法人サポートリンク

神戸事務所

〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通
3丁目1-2
NLC三宮ビル603号B

078-271-1465

事務所案内はこちら

スタッフ紹介はこちら

所長著書紹介

FXトレード会社
設立運営のノウハウ

パンローリング (2015年改訂)

仮想通貨トレード法人
の設立と節税

パンローリング (2018年初版)

Google+