合同会社(株式会社)を設立するために、予め決めなければならない内容は次の通りです。
商号は自由に決められますが、必ず商号の先頭か末尾に「合同会社(又は株式会社)」を付けなければなりません。商号に使える文字は、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」のほか、「ローマ字(アルファベット)」「アラビア数字」「&」「’」「,」「-」「.」「・」も使用できます。
事業目的とは、会社がこれから行う(または将来行う予定である)事業の内容を簡潔に文章化したものです。ただし、文言の表現は自由ではなく、誰でもが理解できる内容でなければなりません。
通常は「外国為替証拠金取引」だけで十分ですが、その他に考えておられる事業内容あれば、文言の表現自体は当事務所で登記可能な文言に直させていただきます。
なお、事業目的は登記事項ですから、あとで事業目的を追加する場合には登記費用がかかります。そのため、事業目的は将来行う可能性のある内容は、実際にするかどうかに関係なく、できるだけ盛り込まれることをお勧めします。
会社の本店の所在場所は町名番地まで略さず正確に記載しなければなりません。「4-1-23」というように略して記載することはできません。当然のことながら、税務署などの役所からの郵便物は本店所在地宛に郵送されて来ます。
公告の方法は、「官報」「日刊新聞」に掲載してする方法のほかに、決算公告を「ホームページ」に掲載して行う方法も認められています。ただし、現状では決算公告を「ホームページ」に掲載して行う方法には実務上問題がありますので、従来どおり「官報に掲載してする」方法をお勧めします。
資本金の額はいくらでもかまいませんが、FX投資会社の場合は、資本金の額をあまり多くしないことをお勧めします。ただし、FX業者の中には最低資本金の制限があるところもあります。必ずご自分が法人口座を開こうと考えておられるFX業者の口座開設条件をご確認ください。
資本金を誰がいくらずつ出資するかを決めなければなりません。
通常、出資者は役員に就任することになりますから、所得分散のために役員報酬を支払うためには、出資者になってもらう必要があります。
なお、株式会社の出資者は定款認証のために「印鑑証明書」1通が必要になります。
合同会社の役員は「代表社員」(株式会社の場合は代表取締役)、「業務執行社員」(株式会社の場合は取締役)と呼ばれます。「業務執行社員(取締役)」が複数いれば、その中から「代表社員(代表取締役)」1名を選任することになります。
なお、業務執行社員(取締役)就任予定者については設立登記のために「印鑑証明書」1通が必要になります。
法人(会社)設立日とは、登記申請書類を法務局に提出した日となります。そのため、土・日曜日を設立日とすることはできません。設立日をこの日にしたいという希望がある場合には、時間的な余裕を見て早めに手続きを開始されることをお勧めします。
会社は年1回決算をしなければなりません。そのため決算期を決めなければなりません。決算期をいつにするかは、月末であれば時期は全く自由です。通常は、法人設立日の前月末を決算期とされるればいいと思います。たとえば、平成22年1月4日に会社を設立する場合には、12月末日を決算期とすることになります。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
親切、丁寧な対応を心がけております。お問合せをお待ちしております。
税理士法人サポートリンク
〒104-0061
東京都中央区銀座6丁目14-8
銀座石井ビル4F
THE OFFICE 銀座
03-5776-3642
税理士法人サポートリンク
〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通
3丁目1-2
NLC三宮ビル603号B
078-271-1465
事務所案内はこちら
スタッフ紹介はこちら